新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の有効期間の取扱いについて
令和5年4月1日以降に要介護認定等の有効期間満了を迎える方
本市においては、令和4年10月14日付厚生労働省からの事務連絡に基づき、令和5年4月1日以降に要介護認定等の有効期間満了を迎える方の申請から、原則として、通常通り更新申請の認定調査を実施します。
ただし、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了を迎える方で、介護保険施設や病院等において入所者等との面会を禁止する等やむを得ない状況により認定調査が困難な場合に限り、臨時的な取扱いを適用できるものとします。
「【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の確認書兼延長届出書」の提出が必要ですので高齢者福祉課介護保険係までご連絡ください。
【別紙1】新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等の確認書兼延長届出書(Wordファイル:21.8KB)
※参考資料
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課)
新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(PDFファイル:120.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市高齢者福祉課 介護保険係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線131・132・133)
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更新日:2023年02月17日