令和5年4月から 農地法第3条「下限面積」要件が廃止されました
農業委員会からのお知らせ
令和5年4月から農地法第3条「下限面積」要件が廃止されました
農地法第3条には、農地の有効活用のための要件が複数設けられています。
そのうち、一定の面積以上の経営が必要である(下限面積)が農地法の一部改正
により廃止されました。ただし、下限面積以外の要件はこれまでどおり今後も全て
満たす必要がありますので、ご注意ください。
〈要件〉
・農地の全てを効率的に利用すること
・必要な農作業に常時従事すること
・周辺の農地利用に支障がないこと
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農業委員会事務局
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線281・282・283)
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更新日:2023年08月21日