水田活用の直接支払交付金「5年水張ルール」について

更新日:2024年11月28日

   令和9年度以降、過去5年間(R4~R8)に一度も水稲(WCS・飼料用米含む)の作付けが行われていない水田においては、水田活用の直接支払交付金の対象としない方針が示されました。

  以下「5年水張りルール」チラシをご確認いただき、ご対応をお願いいたします。

  「5年水張りルール」チラシ(PDFファイル:411KB)

◇水張りについて

   5年間に一度の水張りについては、水稲(WCS・飼料用米含む)を作付けすることを基本としていますが、次の全てに該当する場合は、水稲の作付けが行われたものとみなします。

  ア.湛水管理を1か月以上実施したことが確認できること。

  イ.連作障害による収量低下が発生していないことが確認できること

  ※災害復旧事業や基盤整備事業等が実施されている場合は、交付対象水田から除外しません。

◇水稲作付け以外の確認方法について

   水稲作付けを行わず、湛水管理を1か月以上実施する場合は、農業再生協議会の各窓口へご相談のうえ、以下の1~4の手順に沿って実施し、必要書類を提出してください。

  1.「水張り(湛水管理)実施計画書」を実施する1か月前までに提出してください。

  2.当該期間中に、対象ほ場にて1か月以上の水張り(湛水管理)を行ってください。

  3.水張り(湛水管理)完了後、作物の栽培を行ってください。

  4.水張り(湛水管理)後の作物を収穫したところで「連作障害確認表」を提出してください。

  ※上記手順で確認出来ない水田は、湛水管理が行われたとはみなしません。

 【提出書類】

  ・水張り(湛水管理)実施計画書(Excelファイル:15.3KB)

  ・水張り(湛水管理)写真記録表(Excelファイル:16.4KB)

  ・連作障害確認表(Excelファイル:14.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市農政課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線264・266・285)

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