竹田市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針

更新日:2025年12月23日

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」を「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」とする改正に伴い、木材利用の促進の対象が公共建築物から、民間建築物を含む建築物一般に拡大されました。

これを受けて大分県においては「建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」が改正されました。

竹田市においても、さらなる木材利用の促進に向けて「竹田市公共建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」を「竹田市建築物等における地域材の利用の促進に関する基本方針」に改正しましたので、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律第12条第4項の規定に基づき、以下のとおり公表します。

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