農業用廃プラスチック類の適正処理

更新日:2024年03月06日

農業用廃プラスチック類とは

農業用廃プラスチックは産業廃棄物です。これらを野焼きなどの焼却や不法投棄することは法律で禁止されています。

農業生産者は「排出事業者」として、自らの責任においての適正処理が義務付けられています。

適正処理の方法

農業用廃プラスチック類の適正処理方法は以下の2通りです。

許可された産業廃棄物処理業者への持ち込み

受入れの可否や梱包方法等について、持込み先の業者に必ず事前にご連絡ください。

農業用廃プラスチック類適正処理推進協議会が行う共同回収への持ち込み

回収日程

令和5年度の回収予定日は以下のとおりです。

回収時間はいずれも 9:00~15:00 となります。

収集場所
場所 日程
◆菅生広域野菜集出荷場 9/15(金曜日) 

(変更)菅生分館横グラウンド

変更前:◆菅生野菜集出荷場(旧)

12/5(火曜日)3/21(木曜日)  
◆荻堆肥センター 12/4(月曜日) 1/12(金曜日) 3/22(金曜日)
◆久住集出荷場 12/6(水曜日)     3/18(月曜日)
◆直入野菜集出荷場  3/19(火曜日)

 

農業用廃プラ類の梱包方法(PDFファイル:434.2KB)

農業用廃プラスチック類の適正処理にあたっての注意事項

・産業廃棄物を車両で運搬する場合、車両への表示及び書面等の備え付けが必要です。産業廃棄物運搬車両 車内携帯書類(PDFファイル:49.1KB)

・産業廃棄物監理票(以下、「マニフェスト」)による監理及びマニフェストの保管(5年)が必要です。※共同回収への持込みの場合、マニフェストの監理及び保管は地域協議会が代行することになります。

・産業廃棄物の処理を依頼する際には適正な対価の支払いが必要です。

・持込みの際は適切な梱包をお願いします。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市農政課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線264・266・285)

お問い合わせはこちら