農業振興地域整備計画について

更新日:2023年03月01日

1.農業振興地域と農用地区域

農業振興地域とは、今後、相当期間(概ね 10 年以上)にわたり、総合的に農業振興を図るべき地域であり、その指定は、国の定める「農業振興地域整備基本指針」に基づいて都道府県知事が行います。

農用地区域とは、農業振興地域内における集団的に存在する農用地や、土地改良事業の施行にかかる区域内の土地などの生産性の高い農地等、農業上の利用を確保すべき土地として指定された土地です。その指定は、市が定める「農業振興地域整備計画」中の「農用地利用計画」において行います。竹田市では、平成26年12月に「竹田市農業振興地域整備計画」を策定し、約 8,000ha を農用地区域に指定しています。

2.農用地区域から除外

農業振興地域の農用地区域に指定されている土地に住宅、太陽光設備、植林等、農地以外の利用を計画するときには、農用地区域からの除外手続きが必要です。ただし、次の要件をすべて満たさなければ、農用地区域から除外することはできません。

〇要件1 農用地等以外にすることが必要かつ適当で、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと

〇要件2 周辺の営農環境、農地の集団性等、周辺の土地利用に支障がないこと

〇要件3 認定農業者、集落営農組織、農業法人等の農業経営に支障がないこと

〇要件4 土地改良施設の機能に支障を及ぼすことがないこと

〇要件5 農業生産基盤整備事業完了後8年を経過していること

なお、農用地区域から除外する手続きを完了するには、申出から6か月程度の時間が必要です。

【申出時提出書類】

・農用地利用計画変更願届出書 ・届出地の全部事項証明書 ・届出地の字図及び見取図 ・利用計画の根拠となるもの(設計図等)

3.農用地からの用途変更

農用地区域に指定されている土地に畜舎、堆肥舎、農産物加工施設等、農業用施設として利用を計画するときには、農用地区域内の農地から農業用施設用地へ用途区分の変更手続きが必要です。

【申出時提出書類】

・農用地利用計画変更願届出書 ・届出地の全部事項証明書 ・届出地の字図及び見取図 ・利用計画の根拠となるもの(設計図等)

4.農用地区域への編入

農用地区域に指定されていない土地を区域内に編入するには手続きが必要です。編入の手続きが必要となるのは、届出地が、基盤整備事業、中山間地域等直接支払交付金、多面的機能支払交付金等の事業に取り組む場合です。

【申出時提出書類】

・農用地利用計画変更願届出書 ・届出地の全部事項証明書 ・届出地の字図

5. 農用地区域からの除外及び用途変更後の手続き

農業振興地域農用地区域から除外する手続きが完了しましたら、農業委員会で農地から農地以外の地目に変換する手続きが必要となります。また、農業振興地域農用地区域の農地から農業用施設用地に用途区分を変更した場合、農地以外の地目に変換する必要はありませんが農業委員会での手続きは必要となります。このことを農地転用といいます。

転用には自分の農地を転用する場合(第4条許可)と事業者等が農地を買うまたは借りて転用する場合(第5条許可)の2つのケースがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市農政課 農業振興係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線261・264)

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