森林の土地所有者について

更新日:2024年05月28日

森林法に基づく地域森林計画の対象となっている森林について、新たに所有者となった場合には、「森林の土地の所有者届出書」を市町村長に提出することが法律(森林法第10条の7の2第1項)で義務付けられています。
届出は新たに森林の土地の所有者となった日から90日までの間に提出する必要があります。


森林の土地の所有者届出制度の概要(PDFファイル:6.9MB)


■対象森林
全ての民有林(地域森林計画の対象林)
※登記上の地目が山林でない場合や現況が山林でない場合(伐採跡地や原野の場合)でも地域森林計画の対象の場合があります。

■届出対象者
個人、法人を問わず、売買や相続などで森林の土地を新たに森林の土地所有者となった方
※森林の面積に関わらず届出の必要があります。
※国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

■届出時期
新たに土地を取得した日(登記が完了した日、売買契約を交わした日など)から90日以内

■提出書類

・森林の土地所有者届出書
・森林の位置を示す地図などの図面
・土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書、土地売買契約書など)の写し

森林の土地の所有者届出書(Wordファイル:16.8KB)

森林の土地の所有者届出書(記入例)(PDFファイル:330.8KB)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市農政課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線264・266・285)

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