政治活動用事務所の立札及び看板の証票

更新日:2022年12月02日

政治活動用事務所に掲示する立札及び看板の類と証票の取扱いについて

  • 選挙のない平時において、公職の候補者等(現職・候補者・立候補予定者)又はその後援団体は、選挙運動にわたらない限り、政策の普及や宣伝、党勢の拡張、政治啓発などの政治活動を原則として自由に行うことができます。
  • ただし、公職の候補者等と後援団体の政治活動用の事務所の立札及び看板の類の掲示に関しては、選挙目当てのものにならないように時期にかかわらず次のような制限が設けられています。

竹田市選挙管理委員会の証票交付対象となる選挙

  • 竹田市長選挙
  • 竹田市議会議員選挙

立札・看板などの大きさ

  • 政治活動用事務所に設置する場合は、次の5つの要件をすべて満たす必要があります。
  1. 1人の公職の候補者やその後援団体(同一の候補者等に係るすべての後援団体を通じて)が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚
  2. 1つの事務所に2枚まで
  3. 縦150センチメートル以内、横40センチメートル以内(足付きの場合は、足の部分も含みます)
  4. 選挙管理委員会が交付する証票が表示されていること
  5. その立札・看板などが、政治活動用事務所の表示をするためのものであること      (政治活動のために使用する事務所以外には掲示することができません)

※後援団体は、大分県選挙管理委員会に政治団体として届け出し、登録されていることが必要です。

 

禁止事項及び注意事項

  1. 事務所から相当離れた所や事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています
  2. 内照(あんどん)式のもの、ネオンサイン、電光などを使用したものは使用できません
  3. 当該選挙の期日の告示日の前に掲示したものであれば選挙期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに掲示することはできません
  4. 立札・看板などを両面使用する場合は、表裏で2枚の看板とみなされ、証票も表裏に2枚必要です。

その他の届け出

  • 立札や看板などを移動、廃止した場合は、選挙管理委員会に届け出ください。

罰則

  • 証票の交付枚数、立札や看板などの大きさ又は掲示場所などに公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁固又は50万円以下の罰金に処せられることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)

証票の交付について

  • 証票は、選挙管理委員会事務局で交付します。
  • 交付申請提出の際は印鑑をご持参ください。

提出書類

  • 公職の候補者等の場合
  1. 証票交付申請書(候補者等用)
  • 後援団体の場合
  1. 証票交付申請書(後援団体用)
  2. 政治団体設立届けの写し

提出先

  • 竹田市選挙管理委員会事務局

申請書類

有効期限

  • 令和元年12月3日以降交付した証票は令和4年12月31日まで
  • 令和4年12月2日以降交付した証票は令和6年12月31日まで