選挙権と被選挙権
私たちは、18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」です。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」です。
どちらも、私たちみんながよりよい社会づくりに参加できるように定められた、大切な権利です。
選挙権を持つためには、必ず備えていなければならない条件と、ひとつでも当てはまった場合、選挙権を失う条件があります。
なお、実際に選挙で投票するためには、市区町村の選挙人名簿に登録される必要があります。選挙人名簿の登録に関する内容は「選挙人名簿の登録」を参照してください。
備えていなければならない条件
| 選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
|---|---|---|
| 衆議院議員選挙 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
| 参議院議員選挙 | 満30歳以上の日本国民 | |
| 大分県知事選挙 |
満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上大分県内の同一市町村に住所のある方 (大分県内の市町村に住所を移したときは、引き続き選挙権を有します) |
満30歳以上の日本国民 |
| 大分県議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、大分県議会議員選挙の選挙権を有する方 | |
| 竹田市長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、竹田市内に引き続き3カ月以住所のある方 | 満25歳以上の日本国民 |
| 竹田市議会議員選挙 | 満25歳以上の日本国民で、竹田市議会議員選挙の選挙権を有する方 |
権利を失う条件
次の要件に一つでも当てはまる場合は、「選挙権」・「被選挙権」がありません。
- 禁固刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでの人
- 禁固刑以上の刑に処され、その執行を受けることがなくなるまでの人(刑の執行猶予中の人を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪により刑を処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない人。または刑の執行猶予中の人
- 選挙に関する犯罪で禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の人
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
- 選挙資金規正法に定める犯罪により選挙権、被選挙権が停止されている人
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線360)
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更新日:2025年12月15日