選挙運動
選挙運動とは
選挙運動とは、特定の選挙においてその立候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために、直接または間接を問わず選挙人に働きかける一切の行為のことです。
選挙運動の期間
選挙運動は、公示日(告示日)に立候補届が受理されたときから選挙が行われる日の前日まで行うことができます。
それ以外の期間、たとえば、立候補の届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。後援会の結成やその加入文書などは政治活動として認められていますが、時期・場所・内容・その他その方法いかんによっては、事前運動と認められる場合があります。
選挙運動の方法
公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、印刷物などの文書によるものや演説会などの言論などによって行われます。
主なものは次のとおりです。
- 選挙事務所の設置
- 選挙運動用ポスターの設置
- 選挙運動用ビラの頒布
- 選挙運動用通常はがきの頒布
- 街頭演説
- 個人演説会
- 選挙運動用自動車の使用
選挙運動はだれでもできるの?
選挙運動は原則としてだれでも行えますが、職務や地位の影響等を考慮して、次の人は例外的に禁止されています。
選挙運動が禁止されている人
1.選挙事務の関係者
投票管理者、開票管理者、選挙長など
2.特定公務員
選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警察官、収税官吏及び徴税の吏員
3.満18歳未満の者(未成年者)
4.選挙犯罪により選挙権・被選挙権を有しない者
地位を利用しての選挙運動が禁止されている人
1.国家公務員、地方公務員または行政執行法人、特定地方独立行政法人の役員及び職員
2.沖縄振興開発金融公庫の役員及び職員
3.教育者(学校長及び教職員)
禁止されてる主な選挙運動
・買収
選挙犯罪のうち最も悪質なものとされ、厳しい罰則が定められています。
・個別訪問
特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社などを個別に訪問することはできません。
・あいさつを目的とする有料広告
候補者や後援団体は、選挙区内にある者に対し、あいさつ(時候、慶弔や激励など)を目的とする広告を有料で新聞・雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。
・選挙期日後の挨拶行為の禁止
選挙後に当選または落選に関して、挨拶する目的の戸別訪問や当選祝賀会などの開催、当選御礼はがき(自筆の信書などは除く)を出すことはできません。
・飲食物の提供
誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。ただし、お茶や通常用いられる程度の菓子などは除かれています。
・署名運動
誰であっても、特定の候補者に投票するように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めることはできません。
・人気投票の公表の禁止
誰であっても、公職に就く者を予想する人気投票の経過または結果を公表することはできません。
・気勢を張る行為
誰であっても、選挙運動のため、自動車を連ね、または隊列を組んで往来する等によって気勢を張る行為をすることはできません。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線360)
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更新日:2025年12月16日