選挙人名簿の閲覧

更新日:2025年12月15日

選挙人名簿の閲覧制度

選挙人名簿は、常に選挙人の目に触れさせることで、正確さを期せるよう、その抄本を閲覧できるように定められています。

具体的には、次のような場合に閲覧することができます。

  1. 選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

閲覧の申出方法

  • 閲覧を希望される場合は、事前に選挙管理委員会事務局へお問い合わせください。
  • 申出書のほか、次の区分に応じて添付書類を提出してください。なお、閲覧者の本人確認書類(公的機関が発行する顔写真付の証明書:運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)を提示していただく必要があります。

1.選挙人名簿登録の有無を確認するための閲覧

選挙人名簿の登録の有無を確認
閲覧者 選挙人
閲覧ができる者 閲覧を申出した選挙人
申請書類 選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(PDFファイル:75.5KB)

 

2.政治活動・選挙運動による閲覧

(1)公職の候補者等
公職の候補者等
閲覧者 公職の候補者等
閲覧ができる者 閲覧を申出をした公職の候補者等またはその者が指定する者
申請書類

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:101.4KB)

(※)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:67.9KB)

※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

 

(2)政党その他の政治団体
政党その他政治団体
閲覧者 政党その他の政治団体
閲覧ができる者 閲覧の申出をした政党その他の政治団体の役員または構成員で、当該政治団体が指定する者
申請書類

選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(PDFファイル:101.4KB)

(※)承認法人に関する申出書(PDFファイル:78.4KB)

※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

 

統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

(1)国または地方公共団体の機関
国または地方公共団体の機関
閲覧者 国または地方公共団体の機関
閲覧ができる者 閲覧の申出をした国等の機関の職員で、当該機関が指定する者
申請書類 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:97.6KB)

 

(2)法人
法人
閲覧者 法人
閲覧ができる者 閲覧の申出をした法人の役職または構成員で、当該法人が指定する者
申請書類 選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:97.6KB)

 

(3)個人
個人
閲覧者 個人
閲覧ができる者 閲覧の申出をした個人またはその個人が指定する者
申請書類

選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(PDFファイル:97.6KB)

(※)個人閲覧事項取扱者に関する申出書(PDFファイル:60.2KB)

※閲覧の申出をした者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる必要がある場合

 

閲覧時間・場所

【時間】 午前8時30分から午後5時まで

【場所】 選挙管理委員会事務局(本庁舎3階)

 

※以下の場合は閲覧ができません。

  • 閉庁日(土曜日・日曜日・祝日等)
  • 選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日後5日後まで
  • その他、選挙人名簿の更新など業務上の都合がつかない場合

閲覧の制限

次の場合は、閲覧を制限させていただきます。

  • 個人情報の不適正な取り扱いにより、個人の権利または利益が侵害されるおそれがある場合
  • 閲覧場所の確保が困難な場合
  • 委員会の業務に支障がある場合
  • その他委員会が相当な理由があると認められた場合

閲覧にあたっての注意事項

  • 閲覧は、読み取りまたは筆記のみで行っていただきます。選挙人名簿の複写・撮影等は禁止します。
  • 閲覧方法が筆記の場合は、その筆記したものの写しを選挙管理委員会に提出していただきます。
  • 使用目的が終了した閲覧資料は、確実な方法で速やかに破棄していただきます。
  • 選挙人名簿抄本の閲覧状況について、閲覧申請者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等を、選挙管理委員会は公表することになっています。

 

※偽りその他の不正手段により閲覧した場合や、閲覧事項を利用目的外に利用した場合は、最高30万円の過料に処されます。また、選挙管理委員会の命令に従わなかった場合、最高6か月の懲役または最高30万円の罰金が課されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線360)

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