不妊症・不育症治療

更新日:2024年08月19日

不妊症・不育症治療費の助成

不妊治療費助成制度

令和4年度から、不妊治療の保険適用が開始されました。竹田市では保険適用および県の助成制度に規定する回数を超えて実施した不妊治療に対して、独自で助成を行っています。

対象者

以下のすべてにあてはまる方が対象となります。

  1. 申請日において竹田市に住民票があり、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係の夫婦
  2. 不妊症と診断されて治療を受けている夫婦で、申請年度の治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること
  3. 健康保険等の医療保険に加入している者であること
  4. 市税に未納が無いこと

内容

保険適用の回数を超えて行った治療および県の助成回数を超えて行った治療に対して、治療費の7割を助成。1組の夫婦に対して、1年度につき上限10万円。

申請期間

不妊治療を受けた日の属する年度(3月中に治療を受けた場合は翌年度の4月末日まで)
例)令和6年3月に治療を受けた場合は、令和6年4月末日までに申請

不育治療費助成事業

対象者

竹田市に住民票を有する夫婦で、医療機関から不育症と診断された方

内容

不育治療に要した医療費の一部負担金と保険適用外治療費を30万円を限度として補助します。詳しくは本庁の社会福祉課にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市こども家庭センター

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823

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