精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について

更新日:2025年02月28日

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方についてJR運賃割引制度が開始されます。

この割引を受けるためには、顔写真を貼付した精神障害者保健福祉手帳に「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額(第1種・第2種)」の記載が必要です。

令和7月3月に発行するものから、「旅客鉄道株式会社等旅客運賃割引欄」が印字されます。それまでに発行を受けた精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、記載を希望する方は、令和7年3月3日以降「精神障害者保健福祉手帳」を社会福祉課または各支所までご持参ください。なお、有効期限が過ぎている手帳は該当となりません。

※第1種:精神障害者保健福祉手帳「1級」

第2種:精神障害者保健福祉手帳「2級・3級」

割引制度の概要

(1)介護者の方と一緒にご利用になる場合

手帳をお持ちの方と介護者の方には、同一区間の乗車券類をお買い求めいただきます。割引となる介護者の方は1名です。

介護者の方と一緒にご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率
第1種精神障がい者とその介護者

普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

12 歳未満の第2種精神障がい者の方と介護者の方

定期乗車券

(小児定期乗車券を除きます)

5割

 

(2)手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合

片道の営業キロが 100 キロを超える場合に限ります。

手帳をお持ちの方がおひとりでご利用になる場合
対象者 対象となる乗車券類 割引率

第1種精神障がい者の方

第2種精神障がい者の方

普通乗車券 5割

 

乗車券類の購入や列車をご利用の際には、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
また、JR以外の鉄軌道については各社へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課 障がい福祉係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線154・155)

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