第12回特別弔慰金の支給についてお知らせ

更新日:2025年05月09日

  第217回国会で「戦没者の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部を改正する法律案」が成立しました。

特別弔慰金は、戦後80周年に当たり今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に対し、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

第十二回特別弔慰金については、償還額が年5万5千円、5年ごとに国債を交付することとしています。

広報たけた5月号でお知らせしていますが、受付準備を行っていますので今しばらくお待ちください。

なお、前回請求者(ご遺族)には5月中旬以降文書を発送予定です。その後お手続きをお願いします。

【対象者】

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。

1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方

2.上記の条件を満たす者のうち、戦没者等の死亡当時に生まれていたご遺族の中で次の順位が最も先である者のうち1人

(1)令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方

(2)戦没者等の子

(3)戦没者等の ア父母 イ孫 ウ祖父母 エ兄弟姉妹

※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。

4.上記(1)から(3)以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)

※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

【支給内容】

額面 27万5千円、5年償還の記名国債

【請求期間】

令和7年4月1日~令和10年3月31日

※請求期間は、3年間です。

前回請求者(ご遺族)には5月中旬以降文書を発送予定です。その後お手続きをお願いします。

【必要書類】

(1)請求書

(2)現況申立書

(3)令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本

(4)その他の必要書類

(1)(2)は社会福祉課で準備します。

本人確認書類として、運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証等が必要です。

その他、ケースによっては別の書類が必要な場合があります。

 

提出・お問い合わせ先(市役所閉庁日を除く)

【竹田市役所社会福祉課管理係】

電話 0974-63-1111(内線151)受付時間 8時30分~17時00分

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課 管理係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線151)

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