最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年に国が行った生活扶助基準の引下げをめぐる訴訟において、令和7年6月の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を受け、国が新たな基準を設定し、当時の基準との差額分を支給するというものです。
そのため、竹田市においても当時の受給者の方に対して、追加給付を行います。
追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_68902.htmlをご覧ください。
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間に、竹田市で生活保護を受給したことがあるすべての世帯
ただし、平成30年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障がいのある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
※すでにお亡くなりになった方は支給の対象外となります。
支給される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって支給される金額は異なります。
申請手続き
(1)竹田市で生活保護受給中の方
〇申出手続きは不要です。
〇給付額は、準備出来次第お送りする「決定通知書」でお知らせします。
(2)過去に竹田市で生活保護を受給していた方
〇保護を受給していた当時の世帯主から、竹田市に対して申出が必要です。
〇当時の世帯主が死亡している場合は、当時保護を受給していた世帯員からの申出が必要です。
〇申出受付期限は、令和9年7月31日までです。
〇申出は窓口または郵送で受け付けします。
※給付額は、申出をいただいたあと、世帯毎に個別に計算し、決定通知書でお知らせします。
申出のための必要書類
〇委任状(様式)(PDFファイル:56.7KB) ※代理人による申し出の場合必要
〇顔写真付きの本人確認書類の写し
(マイナンバーカード、運転免許証、身体障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1点(その他の顔写真の無いのは2点)
〇全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明)
当時の世帯構成を確認するため、発行から3か月以内のものが必要です。
※保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護受給証明書の提出によることも可能
〇通帳またはキャッシュカードの写し
〇その他
※加算(障害者加算、母子加算等)を受けていた方は、追加の書類が必要な場合があります。
代理人による申し出について
当時の世帯主に代わってご家族等が申し出る場合等、代理人の本人確認書類に加え、委任状や続柄を確認できる書類が必要です。詳しくは、窓口へご相談ください。
【ご家族・ご親族(代理)】
〇委任状+戸籍謄本
【成年後見人】
〇 本人の戸籍謄本または登記事項証明書
【施設等の職員】
〇委任状+職員であることが分かる書類
【世帯主が死亡している場合】
〇申し出ることができる方の順位があります。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要です。
【申し出方法】
申請は、郵送または窓口でお受けしています。
郵送の場合は申出書一式を下記の送付先にお送りください。
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
竹田市役所社会福祉課 生活保護係
厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
厚生労働省では、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的なお問い合わせや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行う「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を開設しています。
【電話番号(フリーダイヤル)】 電話:0120-179-445
【受付時間】 平日 9時00分~17時00分
【ホームページ】厚生労働省(最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター)
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/
【相談センターでは以下のご相談に対応しています】
追加給付の内容や対象となる世帯の確認
申出手続きの案内(現在保護を受給されていない世帯向け)
その他、追加給付に関する一般的なお問い合わせ
よくある質問(Q&A)
Q1. 手続きをしなくても受け取れますか?
A. 現在保護を受給中の方は手続き不要です。保護費支給口座に支給いたします。過去に保護を受給していた方(現在は廃止)は、申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。受付期限は、令和9年7月31日までです。
Q2. 過去に保護を受けていた自治体が竹田市以外の場合はどうすればよいですか?
A. 追加給付の申出は、当時保護を受給していた自治体に行う必要があります。竹田市以外で受給していた期間分については、当時の自治体にお問い合わせください。竹田市と他の自治体の両方で受給していた場合は、それぞれの自治体への申出が必要です。
Q3. 現在、生活保護を受けていますが、今回の追加給付は収入認定の対象になりますか?
A. 収入認定の対象にはなりません。ただし、保有が認められない物品の購入や他の世帯への贈与などは認められません。
Q4. 当時の世帯主が亡くなっています。家族が申し出ることはできますか?
A. 申し出ることができる方の順位が定められています。続柄を確認できる戸籍謄本等が必要となりますので、窓口へご相談ください。
Q5. 本人に代わって家族が手続きできますか?
A. 委任状などをご用意いただければ、ご家族等による代理のお手続きが可能です。代理人の区分により必要な書類が異なりますので、「手続き」欄をご確認ください。
振り込め詐欺や個人情報搾取にご注意ください
竹田市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、竹田市社会福祉課または警察署にご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課 生活保護係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線152・153)
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更新日:2026年08月10日