障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律

更新日:2024年04月01日

この法律は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを尊重しあいながら、共に生きる社会の実現を目指し、障がいを理由とする差別の解消を目指すことを目的にしています。

この法律では、障がいを理由とした「不当な差別的取扱い」及び「合理的配慮の不提供」を禁止しています。

「不当な差別的取扱い」とは、障がいを理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。

「合理的配慮の不提供」とは、障がいのある方から何らかの配慮を求られた場合に、社会的障壁(※)を取り除くために負担になりすぎない範囲で必要な合理的配慮を行うことが求められますが、こうした配慮を行わないことをいいます。

 ※社会的障壁とは、障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。

・社会における事物(通行、利用しにくい施設、整備など)
・制度(利用しにくい制度など)
・慣行(障害のある方の存在を意識していない習慣、文化など)
・観念(障害のある方への偏見など)

合理的配慮の提供が義務化されます

令和6年4月1日から、事業者(個人事業主やボランティア活動をするグループなども含む)による障がいのある方への「合理的配慮の提供」が義務になります。

合理的配慮の提供にあたっては、障がいのある方と事業者等との間の「建設的対話」を通じて相互理解を深め、ともに対応案を検討していくことが重要です。

「合理的配慮の提供」は、これまで行政機関等は義務とされていましたが、令和6年4月1日から事業者も義務化されました。

「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。事業者は、主な障がい特性や合理的配慮の具体例をあらかじめ確認したうえで、個々の場面で柔軟に対応を検討することが求められます。

(合理的配慮の例)

・車いすの方も利用できるようにテーブルやいすの配置を変更する。

・待合室などで、聴覚障がいのある方を呼び出す時は、口頭ではなく座席まで呼びに行く。

・障がいのある方から署名などの代筆を頼まれた時、代筆可能な書類の場合は意思を十分確認してから代筆する。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
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