自立支援医療
自立支援医療(更生医療・精神通院)について
対象者
更生医療:身体障がい者手帳をお持ちの18歳以上の方で、障がいの軽減や機能回復のための医療を指定医療機関で受ける方
精神通院:精神疾患のための通院医療を指定医療機関で受けている方
自立支援医療により給付できる内容
- 医療内容や申請時期、所得等によっては対象にならない場合もありますので、必ず事前にご相談ください。
- 事前に申請していただき、更生医療については大分県身体障害者更生相談所、精神通院については大分県精神保健福祉センターの認定が必要です。
医療費の負担
・自己負担は、原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準等に応じて、ひと月当たりの負担に上限額を設定しています。
・更生医療は、入院時の食費(標準負担額)相当については原則自己負担になります。
・精神通院医療は、入院時は該当になりません。
(1)自立支援医療で規定する世帯
受診者と同一の医療保険に加入している人が同一世帯になります。
(2)医療費の負担上限額
区分 |
対象となる世帯(同じ医療保険に加入している家族を世帯とします。) |
上限額(月額) |
---|---|---|
生活保護 |
生活保護世帯 |
0円 |
低所得1 |
住民税非課税世帯で障害者の年収が80万円以下 |
2,500円 |
低所得2 |
住民税非課税世帯で低所得1以外 |
5,000円 |
中間的な所得 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円未満 |
医療保険の自己負担限度額と同額 |
一定所得以上 |
住民税課税世帯で住民税額(所得割)が23万5千円以上 |
自立支援医療費支給の対象外 |
(注意)所得の低い人以外でも、継続的に相当額の医療費負担が発生する場合には上限額が決められています。
軽減制度が受けられる方は、「重度かつ継続」の疾病が対象になります。
・更生医療は[1]心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)[2]じん臓機能障害 [3]小腸機能障害 [4]免疫機能障害)の方、疾病にかかわらず医療保険の多数該当の方です。(医療保険多数該当とは高額療養費が過去12ヶ月以内に3回以上給付されている方です。
・精神通院医療は、主治医にご確認ください。
対象となる世帯 |
上限額(月額) |
---|---|
住民税額(所得割)3万3千円未満 |
5,000円 |
住民税額(所得割)3万3千円以上23万5千円未満 |
10,000円 |
住民税額(所得割)23万5千円以上 |
20,000円 |
申請書類について
自立支援医療(更生医療)申請書 (PDFファイル: 80.0KB)
自立支援医療(更生医療)意見書(大分県身体障害者更生相談所ホームページへ)
自立支援医療(精神通院)申請書 (PDFファイル: 52.7KB)
自立支援医療所得税額調査同意書 (PDFファイル: 59.1KB)
(注意)腎臓機能障害に対する人工透析療法の場合は「特定疾病療養受領証」の写しも必要。
- 世帯を確認する書類(保険証の写し)
- 所得を確認する書類(所得課税証明書)
お問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係・各支所市民係
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線151・152・155・163)
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更新日:2024年09月04日