手帳の申請

更新日:2025年02月20日

身体・知的・精神の障がい者の手帳申請

身体障がい者手帳

身体障がい者手帳詳細

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)心臓機能、じん臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方

内容

障がいの程度によって重い方から順に1級から6級まで認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
手帳の交付を受けた方の住所等が変更した場合、死亡または障害を有しなくなった場合は届け出が必要です。

関連情報

療育手帳

療育手帳詳細

対象者

大分県知的障害者更生相談所(18歳以上)または児童相談所(18歳未満)において、知的障がいと判定された方

内容

障がいの程度によってA1・A2・B1・B2に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。

 

*令和4年1月1日より、再判定(次回判定)の時期が改正されました(療育手帳次回判定時期の修正について(大分県)(PDFファイル:204.8KB)

関連情報

精神障がい者保健福祉手帳

精神障がい者保健福祉手帳詳細

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方

内容

障がいの程度によって1級から3級に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。 手帳の有効期間は2年間で、更新が必要です。

お問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉係・各支所

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市社会福祉課 障がい福祉係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線154・155)

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