手帳の申請
身体・知的・精神の障がい者の手帳申請
身体障がい者手帳
対象者 |
視覚、聴覚、平衡機能、音声言語機能またはそしゃく機能、肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能)心臓機能、じん臓機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障がいがある方 |
---|---|
内容 |
障がいの程度によって重い方から順に1級から6級まで認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。 |
関連情報
身体障害者手帳申請書・診断書・意見書(大分県身体障害者更生相談所ホームページへ)
療育手帳
対象者 |
大分県知的障害者更生相談所(18歳以上)または児童相談所(18歳未満)において、知的障がいと判定された方 |
---|---|
内容 |
障がいの程度によってA1・A2・B1・B2に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。
|
*令和4年1月1日より、再判定(次回判定)の時期が改正されました(療育手帳次回判定時期の修正について(大分県)(PDFファイル:204.8KB))
関連情報
精神障がい者保健福祉手帳
対象者 |
精神疾患を有する方のうち、精神障がいのため長期にわたり、日常生活または社会生活への制約がある方 |
---|---|
内容 |
障がいの程度によって1級から3級に認定され、等級により利用できる制度の内容が異なります。 手帳の有効期間は2年間で、更新が必要です。 |
お問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉係・各支所
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市社会福祉課 障がい福祉係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線154・155)
お問い合わせはこちら
更新日:2025年02月20日