各種証明書手数料
手数料の種類 |
件の単位 |
手数料(円) |
---|---|---|
本籍又は住所に関する証明書の交付 |
1件につき |
300 |
身元又は身分に関する証明書の交付 |
1件につき |
300 |
印鑑に関する証明書の交付 |
1件につき |
300 |
亡失による印鑑登録証の再交付 |
1件につき |
300 |
埋火葬に関する証明書の交付 |
1件につき |
300 |
土地その他の被害に関する証明書の交付 |
1件につき |
300 |
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条の2の規定に基づく住民基本台帳の一部の写しの閲覧 |
1件につき |
300 |
住民基本台帳法第12条第1項又は第12条の3第1項、第2項若しくは第8項の規定に基づく住民票の写し又は住民票に記載した事項に関する証明書の交付 |
1通につき |
300 |
住民基本台帳法第12条の4第1項の規定に基づく住民票の写しの広域交付 |
1通につき |
300 |
住民基本台帳法第15条の4第1項から第4項までの規定に基づく除票の写し又は除票に記載した事項に関する証明書の交付 |
1通につき |
300 |
住民基本台帳法第20条第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の写しの交付 |
1通につき |
300 |
住民基本台帳法第21条の3第1項から第4項までの規定に基づく戸籍の附票の除票の写しの交付 |
1通につき |
300 |
戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 |
1通につき |
450 |
戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 |
証明事項1件につき |
350 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び26の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき |
400 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 |
1通につき |
750 |
戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき | 450 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) |
除籍戸籍電子証明書提供用識別符号 1件につき |
700 |
戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 |
1通につき(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) | 350 |
戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 1件につき | 350 |
認可地縁団体に関する証明 |
1件につき |
300 |
自動車の臨時運行の許可 |
1両につき |
750 |
租税公課に関する証明 |
1件につき |
300 |
土地、建物その他物件に関する証明 |
1件につき |
300 |
公簿及び地番図の閲覧 ただし、土地台帳に関する閲覧は、1件につき10筆までは300円とし、10筆を超える場合は10筆までを増すごとに300円を加えた額 |
1件につき |
300 |
公簿の謄抄本の交付 |
1件につき |
300 |
地番図の写しの交付 |
1件につき |
300 |
航空写真付き地番図 |
1枚につき |
600 |
航空写真 |
1枚につき | 500 |
鳥獣飼育登録票の交付、更新、再交付 |
1件につき |
3,400 |
犬の登録 |
1頭につき |
3,000 |
犬の鑑札の再交付 |
1頭につき |
1,600 |
狂犬病予防注射済票の交付 |
1頭につき |
550 |
狂犬病予防注射済票の再交付 |
1頭につき |
340 |
その他の証明 |
1件につき |
300 |
旅券(パスポート)発給等手数料
種類 |
手数料(円) |
内訳 |
内訳 |
---|---|---|---|
10年有効旅券発給 |
16,000 |
14,000 |
2,000 |
5年有効旅券発給 |
11,000 |
9,000 |
2,000 |
12歳未満の方への旅券発給 |
6,000 |
4,000 |
2,000 |
記載事項訂正 |
900 |
700 |
200 |
査証欄の増加 |
2,500 |
2,000 |
500 |
(注意)上記の他にも手数料が必要な証明等があります。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市市民課 市民係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線111・112・113)
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更新日:2024年05月10日