公益通報制度について

更新日:2026年01月05日

公益通報者保護制度とは

公益通報とは、事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者などが、不正の目的でなく、その法令違反行為について処分などを行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。
「公益通報者保護法」は、労働者が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、通報者の保護に関するルールを明確化しています。

詳細は下記の消費者庁HPをご覧ください。

 

主な通報者の範囲

  1. 通報対象事実またはその他の法令違反行為などの事実に関係する事業者に雇用されている労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  2. 当該事業者を派遣先とする派遣労働者または通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
  3. 当該事業者の取引先の労働者または通報の日前1年以内に当該労働者であった者
  4. 当該事業者の役員

通報の要件

「労務提供先(勤務先等)」において、一定の法令違反行為が生じ、またはまさに生じようとしている旨を通報する必要があります。

一定の法令違反行為とは、国民の生命、身体、財産、その他の利益の保護に関わる法律として公益通報者保護法や政令で定められた法律に違反する犯罪行為もしくは過料対象行為、または最終的に刑罰もしくは過料につながる行為をいいます。

外部公益通報の受付窓口

外部からの公益通報窓口を総務課に設置します。

「公益通報」である旨をご連絡ください。

要綱

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市総務課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線213・215)

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