令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料に限り税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の住民税の課税・非課税の判定についても、同様に改正前の控除額で判定します。
対象者(影響を受ける方)
第1号被保険者(65歳以上)本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方
(1)令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で竹田市に住民登録がある方
(2)令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方
特例減免について
ただし、令和7・8年度のどちらも住民税非課税の方は、特例措置を適用せず、介護保険料の算定では前年と同じ非課税段階に減免調整します。
※住民税の情報をもとに市が判定しますので、減免申請の手続きは必要ありません。
参考資料
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2026年06月15日