介護保険料における賦課期間の運用変更に伴う対応について

更新日:2023年09月06日

介護保険料の賦課期間の運用変更に伴う対応について

介護保険料の賦課事務について、賦課決定のできない期間に賦課を行っていたことにより、一部の被保険者の方に対し、保険料を過大賦課または過少賦課していたことが判明しました。

 

1.概要

介護保険料は、修正申告で過年度分の合計所得に変更が生じた場合などは、賦課更正をします。賦課更正できる期間は、平成27年(2015年)4月1日施行の介護保険法改正(法200条の2)により、「賦課決定は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降においては、することができない。」と規定されました。

この「最初の納期」について、一律に普通徴収の第1期納期限である7月末日と解釈し、運用しておりましたが、この度、厚生労働省から、普通徴収は7月末日、特別徴収は5月10日とすべきであるとの見解が示されたことにより、特別徴収の被保険者の方について、賦課決定のできない期間に増額または減額の賦課更正を行っていたことが判明しました。

■対象期間

平成29年度から令和5年度処理分(平成27年度から令和3年度までの介護保険料)

■対象件数及び金額

過大徴収した人数及び金額 2名 33,000円

過大還付した人数及び金額 6名 207,900円

 

2.今後の対応

・保険料を増額し過大徴収した方には、速やかにお詫びの文書と返還手続き書類を持参し、説明の上ご理解いただきました。

・保険料を減額し過大還付した方は、時効(2年)により徴収できる期限を過ぎていること、賦課権が消滅していることから保険料の返還は求めないことといたしました。

 

3.再発防止について

法改正の際には、改正内容や法解釈について正確に内容を把握するとともに、業務手順の確認を徹底し、運用に万全を期してまいります。

※還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

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