令和8年度から国民健康保険税と介護保険料の納期を変更します!

更新日:2026年04月01日

国民健康保険税を12期→10期、介護保険料を8期→10期に変更します

これまでの国民健康保険税は、4月~6月までを仮算定期間とし、前々年の所得をもとに暫定的に保険税を計算する仮算定を行っていたため、税額決定の仕組みが複雑になっていました。そこで、令和8年度から仮算定を廃止し、保険税の算定を簡潔にすることで、保険税額の計算の仕組みをわかりやすくします。

また、介護保険料はこれまで納期を7月~2月の8期としていましたが、令和8年度からは国民健康保険税の納期に合わせて6月~3月までの10期に変更します。

※今回の納期改正は国保、介護ともに普通徴収(口座・納付書)の方が対象です。特別徴収(年金天引き)の方は納期に変更ありません。

変更後の納期

国保の変更のポイント

1.保険税額がわかりやすくなります

前年中の所得が確定する6月に計算して保険税額を決定します。仮算定額との差引きを行わないため、保険税の計算内容がわかりやすくなります。

2.年間の保険税額は変わりません

仮算定がなくなるため、1回あたりの納付額は増えますが、1年間の保険税額には影響ありません。

3.通知が年1回になります

これまで保険税額の通知は4月(仮算定)と7月(本算定)の2回送付していましたが、令和8年度からは6月の1回のみとなります。

4.納付月によって税額に大幅な増減が発生することを防げます

前々年に比べ前年の所得が大幅に減った場合や、仮算定期間中に国民健康保険を脱退した場合などに発生していた過大な税負担が減ります。

この記事に関するお問い合わせ先

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