農耕作業用トレーラーの課税について
令和元年12月25日付国土交通省告示第946号による道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクタでけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)が一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。
これに伴い農耕作業用トレーラの課税基準も変更され、固定資産税(償却資産)または軽自動車税(種別割)が課税されるようになりました。
公道を走るための保安基準
農作業用トレーラが公道を走行するためには、灯光器、連結装置、全幅、運行速度、免許といった確認項目があります。
全幅、運行速度、運転時の免許についても基準があります。詳しくは農林水産省ホームページにてご確認ください。
農林水産省ホームページ「作業機付きトラクターの公道走行について」
対象となる農耕作業用トレーラ
トレーラ(運搬機)
ロールベーラー(集草機)
マニュアスプレッダ(堆肥散布機)
スプレーヤー(薬剤散布機)
バキュームカー
ラッピングマシン等
※ロータリ、ハロ、ブロードキャスタ、フロントローダ等、けん引せずに直装するタイプの作業機械は対象になりません。
農耕作業用トレーラの課税判断基準について
けん引するトラクターの種類によって決まります。
※トラクターと農耕作業用トレーラ、それぞれ個別に課税されます。
【農耕作業用トレーラの分類】
※標識番号(ナンバープレート)は軽自動車税(種別割)を示すもので、公道走行を認めるものではありません。
※大型特殊自動車の農耕用トラクター、小型特殊自動車の農耕用トラクター両方をお持ちで、どちらでもけん引する場合は固定資産税【償却資産】の対象となります。
※公道を走る、走らないに関係なく、所有していることで課税されます。
取得手続き
固定資産税【償却資産】の手続き
・市役所税務課(資産係)で償却資産としての申告をお願いいたします(内線127・128・129)
軽自動車税(種別割)の手続き
・市役所税務課(課税係)及び各支所でナンバープレートの取得をお願いいたします。
・必要な情報【車種】【メーカー】【車台番号】
※税額は2,400円、毎年5月10日頃に納税通知書を発送(内線124・125・126)
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2022年10月20日