令和6年度市民税県民税所得割の定額減税について
令和6年度市民税県民税所得割の定額減税
賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和し、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指すための一時的な措置として、
令和6年度市民税・県民税の所得割から特別税額控除(定額減税)が実施されます。
定額減税の対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)の方が対象となります。
(注)均等割のみ課税される方は定額減税の対象外となります。
定額減税額について
定額減税の額は、次の合計額になります。なお、合計額が市民税・県民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。
・本人・・・1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
(注)
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則令和5年12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者を有する方※は、令和7年度分の市民税県民税の所得割額から
1万円が減額されます。
※対象者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
令和6年度の市民税・県民税の徴収方法
1.給与からの特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に分割して徴収します。
2.普通徴収(納付書や口座振替)の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分の税額から控除し、その差額を納付することになります。
なお、第1期分で控除しきれない場合は、第2期以降の税額から順次控除します。
3.年金からの特別徴収(年金天引き)の方
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除します。
4.特別徴収と普通徴収で引かれる方(併徴者)
以下の順番で減税されます。
1.上記「特別徴収」での方法どおり、7月から翌年5月までの11回に分けて徴収します。
2.特別徴収の所得割額が減税額に満たない場合は、その差額を普通徴収にて減税します。
3.併徴者の普通徴収は、上記「普通徴収」の方法とは異なり、普通徴収分の税額から特別徴収で引きき
れなかった差額を減税し、減税後の金額を普通徴収4期分で均等に分けて徴収します。
その他
・令和6年度市県民税が非課税の方、均等割のみ課税されている方は、定額減税の対象になりません。
・定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除等全ての控除が行われた後の市民税県民税の所得割
額から減税します。
・減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房ホーム
ページを参照ください。
・所得税の定額減税の詳細は、国税庁定額減税特設サイトを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市税務課 課税係
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)
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更新日:2024年09月25日