特定創業支援等事業による創業支援について

更新日:2025年04月01日

特定創業支援等事業とは

竹田市では、創業をめざしている方の支援を目的に、産業競争力強化法に基づいて「創業支援等事業計画」を策定し国の認定を受けています。この計画に定められた「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市から証明書の交付を受けることができ、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大等の支援策を受けることができます。

竹田市創業支援等事業計画(PDFファイル:338.6KB)

「特定創業支援等事業」とは、本計画の創業支援等事業のうち、市と創業支援等事業者が連携して創業者に行う「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4つの知識が身につく継続的な相談、セミナー等のことを言います。

下表の特定創業支援事業によるセミナーや個別指導による支援を受け、4つの知識を習得できたと認められる場合に、特定創業支援事業を受けた証明書を竹田市から発行します。

 

各特定創業支援等事業のお問合せ先

創業支援等事業者

特定創業支援等事業

お問合せ先・ホームページ

公益財団法人

大分県産業創造機構

創業相談事業

(窓口)

おおいたスタートアップセンター

おおいたスタートアップセンター

HP:https://startup.oita.jp/

電話:097-534-2755

大分県よろず支援拠点

HP: https://www.yorozu-oita.com/

電話:097-537-2837

大分県

経営創造・金融課

創業準備ロングランセミナー

(実施)

おおいたスタートアップセンター

経営創造・金融課(大分県)

HP:https://www.pref.oita.jp/soshiki/14040/

電話:097-506-3232

関連リンク:

セミナー情報https://startup.oita.jp/seminar/

竹田商工会議所

創業相談事業

HP:http://www.taketa-cci.or.jp/

電話:0974-63-3161

九州アルプス商工会

創業相談事業

HP:http://kyushu-alps.oita-shokokai.or.jp/

電話:0974-76-0151

まちづくりたけた株式会社

創業セミナー

HP:http://taketa-agrew.jp/

電話:0974-64-0175

 

※創業セミナーや創業相談事業の詳細につきましては、各支援機関にお問合せください。

※複数の特定創業支援等事業者の支援を受けて4つの知識を習得した場合も対象となります。

【複数機関の特定創業支援等事業を受講した場合の例】

まちづくりたけた株式会社主催の「あぐる塾(創業セミナー)」において、1.「経営」2.「財務」3.「人材育成」4.「販路開拓」のうち1.「経営」2.「財務」を受講し、おおいたスタートアップセンター主催の「創業準備ロングランセミナー」で3.「人材育成」4.「販路開拓」を受講した場合は、それぞれの支援機関からの「特定創業支援等事業の支援実施報告書」においてそれぞれの講座の受講が確認できれば証明書を発行します。

特定創業支援等事業の認定を受けた創業者への支援

1.会社設立時の登録免許税の軽減

創業を行おうとする者または、創業後5年未満の個人が会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減されます。

株式会社又は合同会社の場合: 資本金の0.7%→0.35%に軽減 (最低税額の場合、株式会社設立は15万円が7.5万円、合同会社設立は6万円が3万円)

※登録免許税の軽減については、法人設立登記の手続きを行う際に、特定創業支援等事業を受けた証明書を法務局に提出する必要があります。

※既に会社を設立した方が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

※竹田市以外の市区町村で会社を設立する場合には、竹田市が交付する証明書で登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例

無担保、第三者保証人なしの創業関連保証を事業開始の6ヶ月前から利用可能です。

※保証の特例を受けるためには、手続きを行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出が必要です。(別途審査があります)

3.日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」において、貸付利率の引き下げの適用を受け、融資を利用することができます。
※詳しくは、日本政策金融公庫ホームページをご確認ください。

「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行手続きについて

「特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明書」の発行を希望される方は、特定創業支援等事業を受けた後に、所定の様式に必要事項を記入し、必要書類を添えて、竹田市商工観光課に提出をしてください。

証明書の対象者

特定創業支援等事業による支援を受けた次のいずれかに該当する者

・創業を行おうとする者(事業を営んでいない個人)

・創業後5年未満の者(事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人)

申請様式

特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に係る申請書(Wordファイル:22.3KB)

竹田市暴力団排除条例に基づく誓約書(Wordファイル:18.4KB)

個人情報の提供等に関する同意書(Wordファイル:16.7KB)

産業競争力強化法の規定に基づく特定創業支援等事業の支援実施報告書(Wordファイル:16KB)

※特定創業支援等事業を実施した創業支援等事業者が作成します。

〇創業済の場合の添付書類

個人事業主の場合は開業届(コピー可)

法人は法人設立日が確認できる書類(コピー可)

注意事項

(1) 証明書は、即日発行はできかねますので、余裕をもって申請してください。

(2)証明書の有効期限は下記のうち早い日付までとなります。

1. 証明書の有効期限は「令和9年3月31日」

2.創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過していない日

(3) 竹田市から証明書発行者に対して、発行後の証明書使用状況や創業の状況等のアンケート、聞き取り調査等を実施することがあります。ご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市商工観光課

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線292・293・294)

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