新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には特例の猶予制度があります

更新日:2022年03月02日

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方には特例の猶予制度があります 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、かつ、竹田市税等を一時に納付することが困難である場合、竹田市税務課に申請することにより、要件に該当する場合は、納税の猶予が認められますので、竹田市税務課にご相談ください。 詳細及び申請書等につきましては、下記のファイルよりご確認ください。   【要件等】

(PDFファイル) 総務省ホームページ

  ■新型コロナウイルス感染症の影響により猶予を希望される方は以下の申請書等の提出をお願いいたします。

  ■現在、徴収猶予の特例を受けている方は、猶予の期限をご確認いただ き、お忘れなきようお願いいたします。猶予の期限までに納付できない場合、申請により他の猶予を受けられることがありますが、現在の猶予の期限までに手続きを完了させる必要があります。 納付が困難な方は、納期限までに竹田市税務課に、ご相談ください。

 

■徴収猶予の特例の猶予期間が終了した後も、感染症の影響等により納税が困難な場合や、災害等の一定の要件に該当する場合で、猶予を希望される方は、竹田市税務課にご相談ください。

  【申請書類等】

その他、売上帳、現金出納帳、給与明細、預金通帳のコピーなど   ※申請にあたっては新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、極力eLTAXによるオンライン申請もしくは郵送での提出をお願いいたします。 ※制度や記載方法に不明な点等ございましたら、下記連絡先までお問合せください。  

お問合せ先:竹田市税務課特別収納推進室

0974-63-1111(内線193,194,195,196)