令和4年度新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯の国民健康保険税の減免について

更新日:2022年06月30日

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の収入減少が見込まれる場合など以下の基準を満たした世帯は、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。

 

【対象となる世帯】

減免事由1

新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(※1)を負った世帯

(※1)新型コロナウイルス感染症の症状が重く、1ヵ月以上の治療を有すると認められる場合等、回復までに長期間を有する等により、世帯の経済状況等に与える影響が大きいと認められる場合。

 

減免事由2

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯

ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額(※2)が1,000万円以下であること。

ウ.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

(※2)地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額。

 

【対象となる国民健康保険税】

・令和4年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。

・令和3年度分相当の国民健康保険税であって、令和3年度末に資格を所得したこと等により令和4年4月以後に納期限が到来するもの。

 

【減免額】

・減免事由1の場合:対象となる期間の国民健康保険税の全額が免除されます。

・減免事由2の場合:下記の【表1】で算出した対象国民健康保険税額に、【表2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額が減免されます。

但し、世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額にかかわらず、対象国民健康保険税の全額を免除します。

※国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減対象の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行いません。

 

【減免額計算式】

対象となる国民健康保険税額(A×B/C)×減額又は免除の割合(d)

表1 対象となる国民健康保険税額の計算式

対象となる国民健康保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額

B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額(減少することが見込まれる事業収入等が2つある場合はその合計額)

C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額

 

表2 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額と減額又は免除の割合
前年の合計所得金額 減額又は免除の割合(d)
300万円以下 10分の10
400万円以下 10分の8
550万円以下 10分の6
750万円以下 10分の4
1000万円以下 10分の2

 

※B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得金額が0又はマイナスの場合、その所得に係る国民健康保険税が0円になるため、当該減免の対象外となります。

 

【提出書類】

 

【添付書類(写し可)】

減免事由1の場合

・ 死亡診断(死体検案)書、医師の診断書など

減免事由2の場合

・収入減少の原因が新型コロナウイルス感染症の影響と分かるもの(退職証明書、解雇通知書、雇用保険受給資格者証、廃業届、休業届など)

・昨年の収入が分かるもの(給与明細書、確定申告書など)

※同意書の提出により、関係書類の提出を省略することができます。ただし、昨年度、竹田市において住民税の申告がなされていない場合等は、提出を求める場合があります。

・令和4年の収入(申請月の前月までは実績、申請月以降は見込み)が分かるもの(給与明細書、収入と必要経費が確認できる帳簿など)

※提出資料が準備できない場合は、聞き取りをさせていただきます。

※事業収入等の計算において、国や都道府県から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金等)については計算に含めません。

 

【提出方法等】

申請にあたっては、可能な限り郵送で提出してください(不明な点が確認されましたら、別途聞き取りをさせていただきます。その際、必要資料を求める場合があります)。 郵送が困難な場合は、税務課窓口にて受け付けます。 ご不明の点等は担当までお問合せください。

 

【申請期限】

令和5年3月31日まで随時受け付けを行います。

 

【その他】

減免の決定は、税額が確定する7月以降順次行います。また、減免の決定により納めすぎとなった税額は、後日還付します。 なお、国の通知により詳細が変更になる場合があります。

 

【お問い合せ及び提出先】

竹田市役所 税務課 課税係

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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