国民健康保険

更新日:2024年02月22日

国保活用ブック

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国民健康保険

国民健康保険(国保)は病気やけがに備えて被保険者のみなさんがお金を出し合い、医療費の補助などにあてる社会保障制度です。

国保は県と市町村が共同で運営しています。

国保に加入する人

竹田市内に住んでいる人(在留期間が3か月を超える外国人で、住民票が作成された方を含みます。)で、次のいずれかに該当する人を除いて、すべて国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

  • 職場の健康保険(協会けんぽ・共済組合等)に加入している人とその被扶養者
  • 同業者の人たちで構成している国保組合に加入している人とその被扶養者
  • 後期高齢者医療制度に加入している人
  • 生活保護法の適用を受けている人

(注意)

在留期間が3か月以下のため住民票が作成されない外国人でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の人は、資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められれば加入できます。ただし、「特定活動」の在留資格の方で、医療を受ける人および医療を受ける人のお世話をされる目的で在留する方は加入できません。

ご家族が加入している社会保険の扶養に入れませんか?

国民健康保険には「扶養」という制度がありません。0歳~74歳まで一律に課税されます。

一方、社会保険の扶養になると保険料がかかりません。(※40歳から64歳の方は、介護保険料について徴収されることがあります。)

国民健康保険に加入している方で、年間収入金額が(60歳未満で年間130万円、60歳以上で年間180万円)未満の方については、家族が社会保険などに加入していればその保険の被扶養者になれる場合があります。

扶養の認定については、機械的、一律の取扱いではなく生活の実態や実情により総合的に判断されますので、まずは加入しようとする健康保険組合等(家族の勤め先の人事担当や総務部等を通じて)にお尋ねください。

(注意)

  • 社会保険の被扶養者になった場合は、国民健康保険の資格を喪失する届出が必要です。

  • 75歳以上の人は「後期高齢者医療制度」の被保険者となるため、社会保険の扶養には入れません。

国保の届出

国保への加入や脱退には届出が必要です。次のような場合は、世帯主が必ず14日以内に保険健康課又は各支所で手続きをしてください。

全ての届出には世帯主と対象となる方のマイナンバーカード、またはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

世帯主と同一世帯員以外の方が届出する場合は委任状が必要です。

国保に入るとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村から転入したとき
(転入の届出を先にしてください)
「特定同一世帯所属者異動連絡票」(お持ちの方のみ:注釈1)
「旧被扶養者異動連絡票」(お持ちの方のみ:注釈2)
職場の健康保険をやめたとき
(退職、被扶養者からはずれた、任意継続が切れた等)

○健康保険の資格喪失日がわかるもの

  • 健康保険の資格喪失証明書
  • 任意継続切れによる加入の場合は、喪失予定日が保険証に記載してあれば保険証、記載がない場合は、資格喪失証明書

○失業保険受給中の方は、雇用保険受給資格者証

子どもが生まれたとき  
生活保護を受けなくなったとき 生活保護廃止(停止)通知書
  • (注釈1)特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療制度の被保険者になった方で、以後、世帯主が変わることなく、継続してその世帯にいる方。
  • (注釈2)旧被扶養者とは、扶養関係にあった被用者保険の被保険者が、後期高齢者医療制度へ加入したことにより、国保に加入された方(ただし、年齢が65歳以上であること) 
国保をやめるとき
こんなとき 届出に必要なもの
他の市町村へ転出するとき 転出する人の保険証
職場の健康保険に入ったとき
(就職・扶養の認定など)

○健康保険の資格取得日がわかるもの

  • 職場の健康保険証(加入した方全員分)
  • 健康保険加入証明書

○国保の保険証

死亡したとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 生活保護開始通知書、保険証
その他

こんなとき

届出に必要なもの

市内で住所が変わったとき

保険証

世帯主や氏名が変わったとき

保険証

世帯分離または合併したとき

保険証

保険証をなくしたとき

 

就学のため転出するとき

在学証明書または学生証等のコピー、住民票(竹田市に住民登録のあった場合は不要)(注意)入学許可書でも可(後日、在学証明書提出のこと)

☆届出が遅れると、保険税は加入の資格を得た月まで遡って納めなければなりません。その間にかかった医療費は、全額自己負担となります。また、喪失の届け出が遅れ、国保の資格がなくなった後に国保の保険証を使って診療を受けた場合は、国保が負担した医療費を返していただくことになりますので、必ず14日以内に手続きをお願します。

国保の証の種類

被保険者証

通常の保険証のことです。
保険証は、毎年8月1日に更新します。新しい保険証は、7月中旬に世帯主の方へ簡易書留で郵送します。
ただし、次の方は有効期限が異なりますので、有効期限までに新しい保険証を送付します。

  • 7月末までに75歳になる方(新しい保険証は、後期高齢者医療広域連合から送付されます)
  • 7月末までに70歳になる方

被保険者証兼高齢受給者証

70歳以上の方には、誕生日の属する月の翌月(1日生まれの方は当月)から、高齢受給者証と一体となった被保険者証を交付します。

高齢受給者証には、医療機関等の窓口で支払う医療費の自己負担割合(2割または3割)が記載されています。

被保険者証兼高齢受給者証詳細
自己負担割合 対象者
3割 現役並み所得者※
2割 現役並み所得者以外の人

※現役並み所得者とは…

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上の国保加入者がいる人。

ただし、以下に該当すれば申請による再判定で負担区分が変更になります。

  1. 70歳以上の国保加入者の収入の合計が、二人以上で520万円未満、一人で383万円未満の場合
  2. 国保加入者が一人の世帯で特定同一世帯所属者がいる場合は、同一世帯所属者も含めた収入が520万円未満の方

限度額適用認定証

保険証と一緒に認定証を病院等の窓口に提示すると、病院等でのお支払いが、自己負担限度額までとなります。
入院や高額な外来治療を受ける際には、申請をしてください。申請をした月の初日からの適用になります。

限度額適用・標準負担額減額認定証

住民税非課税世帯の方は、保険証と一緒に認定証を病院等の窓口に提示することで、病院等でのお支払い(食事代と自己負担限度額)が限度額までとなります。
申請をした月の初日からの適用になります。

短期証被保険者証

通常の被保険者証の有効期限より短い有効期限の被保険者証を交付します

被保険者資格証明書

災害等の特別な事情もなく1年以上保険税を滞納すると、保険証を返還していただき、保険証の代わりに交付されます。
医療機関等での窓口では、一旦その費用の全額を支払っていただくことになります。

国保の給付

お医者さんにかかるとき(療養の給付)

病院などの窓口で保険証などを提示すれば、年齢などに応じた負担割合を支払うだけで、診察を受けることができます。

自己負担割合

義務教育就学前
まで

義務教育就学
〜69歳

70歳〜74歳
現役並み所得者

70歳〜74歳
現役並み所得者以外
(一般・低所得者I・II)

2割

3割

3割

2割

医療費の一部負担金の減免制度について

災害などの特別な理由により収入が著しく減少し、一定基準以下となった場合、医療機関等と支払う一部負担金の猶予・減額・免除が受けられることがあります。
支払いが困難な時は、保険健康課までご相談ください。

入院したときの食事代

病院等に入院したとき、食事代が1食460円(定額)の自己負担となりますが、住民税非課税世帯の方は、減額措置があります。申請により「標準負担額減額認定証」を交付しますので、入院の際、保険証と一緒に病院に提示してください。

入院したときの1食あたりの負担額

区分

1食あたり

一般の方(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯:90日までの入院

210円

住民税非課税世帯:過去12か月で90日を越える入院 160円

70歳以上で、住民税非課税世帯で、世帯の所得が
一定基準以下

100円

申請に必要なもの

  • 保険証
  • マイナンバー(個人番号)カード
  • 窓口に来た方の本人確認書類
  • 長期入院の場合は、過去1年間で90日を越える入院日数が確認できる書類(入院期間は、非課税世帯としての日数)

いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

次のような場合、医療費はいったん全額自己負担となりますが、国保に申請して審査で認められれば、自己負担分を除いた額があとから払い戻されます。なお、治療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により支給されませんのでご注意ください。

申請には世帯主と対象となる方のマイナンバーカードまたはマイナンバーが確認できる書類と本人確認書類(運転免許証等)、振込先のわかる通帳が必要です。

また、審査があるため、申請から支給まで2、3ヵ月ほどかかります。審査によっては支給されない場合もあります。

療養費の支給詳細

こんなとき

申請に必要な書類

事故や急病で、やむを得ず保険証を持たずに診療を受けたとき

  • 病院等が発行した診療報酬明細書(レセプト)
  • 医療費の領収書

治療のために医師の指示にもとづき、コルセット、膝サポーター、義手、義足、義眼などの治療用装具を作成したとき

  • 医師の意見書及び装具装着証明書
  • 補装具の領収書(内訳の記載のあるもの)
  • 靴型装具の場合は当該装具の写真(実際に装着していることが確認できるもの。
    (注意)靴型装具は、本人が着用していることが確認できる写真を添付

治療のために医師の指示にもとづき、弾性ストッキング等(四肢リンパ浮腫治療者用、乳がん、子宮悪性腫瘍等の術後者用)を購入したとき

  • 医師の弾性着衣等装着指示書
  • 領収書(内訳の記載のあるもの)

治療のために医師の指示にもとづき、治療用メガネ、コンタクトレンズ(9歳未満の小児用)の作成・購入したとき

  • 医師の作成指示書
  • 領収書(内訳の記載のあるもの)

海外で診療を受けたとき
(日本で保険適用となっていない医療行為、治療目的の渡航による医療費は対象外)

  • 海外の病院等が発行した診療内容明細書
    (注意)外国語で作成されている場合には、翻訳文を添付
  • 医療費の領収書
    (注意)外国語で作成されている場合には、翻訳文を添付
  • パスポート
  • 海外の医療機関等に照会する同意書

医師が治療上必要と認めたあんま、はり、灸、マッサージ

  • 施術内容明細書、領収書
  • 医師の同意書

医療費が高額なとき(高額療養費の支給)

病気やケガで病院等にかかり、1カ月の医療費の一部負担金が、自己負担限度額を超えた場合、超えた分が高額療養費として払い戻されます。
70歳未満の方と、70~74歳の方では、自己負担限度額などが異なります。

高額療養費の計算上の注意

  1.  被保険者ごとに計算
  2.  暦月(各月の1日から末日まで)ごとの受診について計算
  3.  医療機関ごと(調剤は外来と合わせて)の計算
  4.  同一の医療機関でも入院と外来、および医科と歯科では別々に計算
  5.  3.と4.の医療機関の一部負担金が21,000円以上の場合は合算対象
    (70歳以上の方の分は、金額に関わらず、すべて合算)
  6. 入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは対象外
  7.  月の途中で健康保険が変更になった場合は別計算(加入している健康保険ごとの計算)

70歳未満の人の場合

同じ人が同じ月内に同じ医療機関で支払った自己負担額が、下表の自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。なお、同じ世帯で、同じ月内に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の人の場合の自己負担限度額(月額)

区分

自己負担限度額

ア:所得901万円超

252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<多数回該当:140,100円>

イ:所得600万円超〜901万円以下

167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<多数回該当:93,000円>

ウ:所得210万円超〜600万円以下

80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<多数回該当:44,400円>

エ:所得210万円以下

57,600円
<多数回該当:44,400円>

オ:住民税非課税

35,400円
<多数回該当:24,600円>

※所得とは基礎控除後の総所得金額

  • (注意)多数回該当とは、過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4月以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳~74歳の人の場合

外来(個人単位)の限度額を適用後、入院と合算して世帯単位の限度額を適用します。病院・診療所、歯科の区分なく合算します。

 

70歳~74歳の人の場合の自己負担上限額(月額)

国保自己負担限度額表

  • (※1)過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4月以上あった場合の4回目以降の限度額です。 
  • (※2)年間(8月~翌年7月)の限度額は144,000円です。(低所得者I・IIだった月の外来の自己負担額も対象です。)
  • (※3)過去12か月間で、外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4月以上あった場合の4回目以降の限度額です。

70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合

  1. まず、70歳未満の方と70~74歳の方を、それぞれ分けて計算します。
  2. 次にそれらを合わせて70歳未満の世帯の限度額を超えた分が申請により支給されます。
70歳未満の方と70~74歳の方が同じ世帯の場合の限度額説明図

月の途中(初日以外)で75歳になる方の高額療養費自己負担額について

月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に加入された方については、その月に限って国保の自己負担限度額と後期高齢者医療制度の自己負担限度額がそれぞれ1/2になります。
また、職場の健康保険に加入している人が75歳になり後期高齢者医療制度に加入された方の被扶養者が月の途中で国保に加入する場合、年齢を問わず国保資格発生月に限り自己負担限度額 が1/2になります。

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 医療費の領収書(70歳以上は不要です)
  • 保険証
  • 世帯主名義の振込口座のわかるもの
  • マイナンバー(個人番号)カードなど本人確認書類
     

高額療養費の申請簡素化について

70歳から74歳のみで構成されている世帯の方は、高額療養費に該当した時に一度申請をしていただくと、それ以降の高額療養費については申請時に指定された振込口座に自動で振り込みます。

対象世帯

竹田市の国民健康保険に加入している世帯のうち、以下のすべてに該当する世帯です。

  1. 高額療養費に該当した月の初日において世帯主(擬制世帯主を除く)及び世帯に属する被保険者が70歳から74歳である世帯。
  2. 国民健康保険税の滞納が無い世帯。
  3. 再審査等により支給済の高額療養費に変更が生じた場合、次回以降の高額療養費で調整されることを了承する世帯。

一度簡素化の対象になった場合でも、以下に該当した場合は簡素化の対象から外れますので、高額療養費に該当するたびに申請が必要になります。

  • 同じ世帯の70歳未満の方が、国民健康保険に加入した場合
  • 保険税の滞納がある場合
  • 世帯主が死亡した場合

入院や高額な外来治療を受ける場合の事前申請

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。


外来でも、入院でも、個人単位で一医療機関の窓口での支払いは限度額までとなります。ただし、限度額は所得区分により異なるため以下の方は「限度額適用認定証」の提示が必要です。認定証が必要な方は交付申請をしてください。オンライン資格確認ができる場合は申請不要です。保険税を滞納していると認定証が交付されない場合があります。
住民税非課税世帯、低所得者I・IIの方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」

認定証の提示が必要な方

  • 70歳未満の方
  • 70歳から74歳までの低所得者I・IIの方
  • 70歳から74歳までの現役並み所得者I・IIの方

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣の指定する特定疾病の人は、申請により交付される「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、自己負担額は1か月1万円(慢性腎不全で人工透析が必要な70歳未満の所得区分ア・イの人については2万円)までになります。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障害の一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 保険証
  • マイナンバー(個人番号)カードなど本人確認書類

医療費も介護費も高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

医療費が高額になった世帯に介護保険受給者がいる場合、国保と介護保険の限度額を適用後に、自己負担の年額(前年8月1日〜当年7月31日まで)を合算して基準額を超えたときに、申請によりその超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。算定した支給額は、医療保険と介護保険で按分し、それぞれから支給されます。
支給対象者には、毎年2月頃に通知をお送りします。

70歳未満を含む世帯

所得区分

自己負担上限額(年額)

ア:所得901万円超

212万円

イ:所得600万円超〜901万円以下

141万円

ウ:所得210万円超〜600万円以下

67万円

エ:所得210万円以下

60万円

オ:住民税非課税世帯

34万円

※所得とは基礎控除後の総所得金額

70〜74歳の世帯

所得区分

自己負担上限額(年額)

課税所得者III:690万円以上

212万円

課税所得者II:380万円以上

141万円

課税所得者I:145万円以上

67万円

課税所得145万年未満等

56万円

低所得者II:住民税非課税

31万円

低所得者I:住民税非課税(所得が一定以下)

19万円

こどもが生まれたとき(出産育児一時金の支給)

被保険者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます。原則として国保から医療機関に直接支払われます(直接支払制度)。
直接支払制度を利用しなかった場合や、直接払制度を利用した場合で出産費用が上記金額に満たない場合は、国保の窓口で申請が必要です。

  • 妊娠12週(85日)以上であれば死産・流産にかかわらず支給対象となります。
  • 出産した被保険者が、以前加入していた職場の健康保険の資格喪失後6ヶ月以内の出産で、以前加入していた健康保険の本人の加入期間が継続して1年以上あるときは、前の職場の健康保険に申請することができます。

直接支払制度

出産育児一時金の請求と受け取りを、出産された方などに代わって病院等が行う制度です。出産育児一時金が病院等に直接支給されるため、退院時に窓口で出産費用を全額支払う必要がなくなります。
直接支払制度をご利用される場合は、出産を予定している医療機で、「直接支払制度の利用に係る合意文書」を交わす必要があります。詳しくは、出産予定の医療機関等へお問い合わせください。

出産育児一時金の支給申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主名義の振込口座のわかるもの
  • マイナンバー(個人番号)カードなど本人確認書類

※差額支給の場合は、上記のほか医療機関と交わした合意文書と出産費用の領収書
   死産・流産の場合は、医師の証明書

被保険者が亡くなったとき(葬祭費の支給)

被保険者が亡くなったとき、申請により葬祭を行った人に葬祭費が2万円支給されます。

  • (注意)死亡した被保険者が、以前加入していた職場の健康保険の資格喪失後3カ月以内の死亡で、以前加入していた健康保険の本人のときは、以前加入していた健康保険に申請することができます。
  • (注意)死亡した被保険者が、以前加入していた健康保険から傷病手当金や出産手当金を継続受給中、または受給終了後3カ月以内に死亡したときは、以前加入していた健康保険に申請することができます。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 会葬礼状(葬儀を行った方が確認できる書類)
  • 葬儀を行った方の振込口座のわかるもの
  • マイナンバー(個人番号)カードなど本人確認書類

国民健康保険税

保険税の決め方

保険税は、毎年4月から3月までの12ヶ月を1年度として、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分(40歳から64歳までの人)」を次の表の1〜3で計算した合計額が年額です。

令和5年度の保険税の税率

 

所得割額
1

均等割額
2

平等割額
3

賦課限度額
1+2+3

医療給付費分

課税所得金額×9.20%

一人当たり26,800円

1世帯につき18,600円

65万円

後期高齢者支援金分

課税所得金額×3.15%

一人当たり9,100円

1世帯につき6,300円

22万円

介護納付金分

課税所得金額×3.05%

一人当たり10,900円

1世帯につき5,400円

17万円

(注意)課税所得金額:前年の総所得金額から43万円(基礎控除額)を差し引いた金額

未就学児は均等割(介護納付金分は除く)が5割軽減されます

正しい所得を申告しましょう!

保険税の所得割額は前年の所得をもとに決められます。申告をしないと、高額療養費の非課税世帯や入院したときの食事代等で減額が認められないなど、不利益となることがありますので、正しい申告をお願いします。

保険税の納付方法

普通徴収

納付書により金融機関又はコンビニエンスストアで納めていただくか、口座振替契約された金融機関の口座から振替する納付方法です。1年分(12ヶ月分)を4月から翌年3月までの全12期で納めます。

仮算定(暫定賦課)期間
  • 第1期 4月
  • 第2期 5月
  • 第3期 6月

納付金額:前年度の保険税額の12分の1ずつ

本算定(確定賦課)期間
  • 第4期 7月
  • 第5期 8月
  • 第6期 9月
  • 第7期 10月
  • 第8期 11月
  • 第9期 12月
  • 第10期 1月
  • 第11期 2月
  • 第12期 3月

納付金額:本年度の保険税額が決定後、年間の保険税額から暫定(仮算定)税額を差し引いた額を、9回に分けた額

特別徴収

保険税を年金から天引きする納付方法で、世帯の国保加入者が全員65歳から74歳までの場合は、原則世帯主の年金から天引きとなります。1年分(12ヶ月分)を偶数月の年金受給日の全6期で納めます。

仮徴収期間
  • 第1期 4月
  • 第2期 6月
  • 第3期 8月

天引きされる金額:前年度の2月分と同額

本徴収期間
  • 第4期 10月
  • 第5期 12月
  • 第6期 2月

天引きされる金額:本年度の保険税額が決定後、年間の保険税額から4月、6月、8月に仮徴収した額を差し引いた額を3回に分けて天引き

保険税の納付は、口座振替で

口座振替にすれば、一度手続きをすれば翌年度からも自動的に継続するので簡単で便利です。

  • 申込み手続きに必要なもの 預(貯)金通帳、通帳届出印
  • 上記のものを持って、市役所税務課、各支所、市指定の金融機関(大分銀行、豊和銀行、大分県信用組合、九州労働金庫、大分県農業協同組合、ゆうちょ銀行)で市指定の「口座振替依頼書」に必要事項を記入して申し込んでください。

保険税の軽減と減免

低所得世帯に対する軽減

保険税の均等割額と平等割額について、判定区分に応じて7割・5割・2割を減額します。なお、軽減は、所得申告(確定申告・市県民税申告等)に基づいて行います。

低所得世帯に対する軽減詳細

判定所得

判定区分

軽減割合

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円以下+(給与所得者等の数₋1)×10万

7割

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等₋1)×10万

5割

世帯主と被保険者と特定同一世帯所属者の前年中の総所得金額等の合計額

43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+(給与所得者等₋1)×10万

2割

(注意)特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度への移行により、国保から脱退した方のうち、同じ世帯に国保被保険者がいる方です。ただし、継続して移行時と同じ世帯であることが条件です。

世帯ごとで負担する平等割額の軽減

国保の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国保被保険者が1人となる場合の医療分と後期支援分にかかる平等割額は、5年間は1/2が軽減され、その後3年間は1/4が軽減されます。この軽減については、申請していただく必要はありません。

職場の健康保険で扶養されていた方に対する保険税減免

職場の健康保険に加入していた方が後期高齢者医療制度へ移行することにより、その被扶養者ではなくなった方が国保に加入する場合には、所得割額の負担はありません。また、7割・5割の軽減に当てはまる場合を除き、被保険者1人ごとで負担する均等割額が2年間半額になります。さらに国保被保険者が1人の場合には、平等割額も2年間半額になります。

非自発的失業者に対する軽減

会社の倒産や会社都合等の非自発的理由で失業した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者に限ります)の保険税は、離職日の翌日の属する月からその翌年度末までの間、前年中の給与所得を30/100とみなして計算します。

  • 対象者雇用保険受給者証の離職理由コードが11、12、21、22、23、31、32、33、34の人
  • 対象となる人は雇用保険受給資格者証を持参の上、保険健康課又は各支所で申請をしてください。

災害等による減免

災害等で保険税の納付が困難なときは、申請することによって保険税の減免が認められることがあります。(ただし、申請が受理された時点で既に納期限を経過している保険税については、減免の対象とはなりません)災害減免制度の詳細については、竹田市税務課(電話0974-63-4803)までお問い合わせください。

産前産後期間相当分の軽減(令和6年1月~)

令和6年1月から子育て世帯支援のため、出産する被保険者に係る産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額されます。原則、減額の適用には届出が必要です。届出に必要な書類や減額期間については、産前産後軽減案内をご確認ください。

産前産後期間の軽減案内(PDFファイル:365.6KB)

産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(Excelファイル:33.5KB)

医療機関への受診にあたって

休日・夜間の受診は、緊急の場合以外は控える!

休日や夜間に開いている救急医療機関は、緊急性の高い患者さんを受け入れるためのものです。休日や夜間に受診しようとする際には、平日の時間内に受診することができないのか、もう一度考えてみましょう。

こども救急電話相談を利用する!

夜間・休日にお子さんの急な病気で心配になったら、まず、こども救急電話相談(#8000)の利用を考えましょう。看護師からお子さんの症状に応じた適切な対処の仕方などのアドバイスが受けられます。

受付時間

  • 月曜日~土曜日:午後7時~翌朝8時
  • 日曜日・祝日:午前9時~午後5時、午後7時~翌朝8時

相談番号

#8000(固定電話、携帯電話対応)
097-503-8822
(注意)県境地域は県外につながることがありますので、097-503-8822に掛けてください。

かかりつけ医・かかりつけ薬局を持つ!

「かかりつけ医」や「かかりつけ薬局」を持ち、気になることがあったら、まずはかかりつけの医師や薬局に相談しましょう。

重複受診は控える!

同じ病気で複数の医療機関を受診することは、控えましょう。医療費を増やしてしまうだけでなく、重複する検査や投薬によりかえって体に悪影響を与えてしまうなどの心配もあります。今受けている治療に不安などがあるときには、そのことを医師に伝えて話し合ってみましょう。

薬のもらいすぎに注意する!

薬が余っているときは、医師や薬剤師に相談しましょう。(薬のもらいすぎに注意しましょう。)

薬の飲み合わせに気をつける!

薬は飲み合わせによっては、副作用を生じることがあります。「お薬手帳」の活用などにより、既に処方されている薬を医師や薬剤師に伝え、飲み合わせには注意しましょう。

ジェネリック医薬品を活用する!

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と同等の効能効果を持つ医薬品であり、費用が先発医薬品よりも安くすみます。「ジェネリック医薬品希望カード」を医療機関や薬局に提示することなどにより、後発医薬品の利用について相談にのってもらうことができます。

ジェネリック医薬品希望カードみほん

整復師の施術を受けられる方へ

保険が使えるのはどんなとき

  • 整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫(いわゆる肉ばなれを含む。)の施術を受けた場合に保険の対象になります。
  • なお、骨折及び脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。

治療をうけるときの注意

  • 単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術は保険の対象になりません。このような症状で施術を受けた場合は、全額自己負担になります。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則ですが、例外的な取扱いとして、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。 このため、多くの整骨院・接骨院等の窓口では、病院・診療所にかかったときと同じように自己負担分のみ支払うことにより、施術を受けることができます。
  • 柔道整復師が患者の方に代わって保険請求を行うため、施術を受けるときには、必要書類に患者の方のサインをいただくことが必要となります。
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷等の治療中は、施術を受けても保険等の対象になりません。

はり・きゅうの施術を受けられる方へ

保険が使えるのはどんなとき

主として神経痛、リウマチ、頸(けい)腕(わん)症候群、五十肩、腰痛症及び頸(けい)椎(つい)捻挫後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患の治療を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

  • 治療を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくは、はり・きゅう施術所などにお尋ねください。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則です。例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分をはり・きゅう師に支払い、はり・きゅう師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。(平成31年4月より)
  • 保険医療機関(病院、診療所など)で同じ対象疾患の治療を受けている間は、はり・きゅう施術を受けても保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。

マッサージの施術を受けられる方へ

保険が使えるのはどんなとき

筋麻痺や関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とする症例について施術を受けたときに保険の対象となります。

治療をうけるときの注意

  • マッサージの施術を受けるにあたって、保険が使えるのは、あらかじめ医師の発行した同意書又は診断書が必要です。詳しくはマッサージ施術所などにお尋ねください。
  • 療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、自ら保険者へ請求をおこない支給を受ける「償還払い」が原則です。例外的な取り扱いとして、患者が自己負担分をマッサージ師に支払い、マッサージ師が患者に代わって残りの費用を保険者に請求する「受領委任」という方法が認められています。(平成31年4月より)
  • 単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは保険の対象となりませんので、ご注意ください。

(注意)国保では、柔道整復師にかかった方に、負傷の原因や施術内容等について照会をさせていただく場合がありますので、ご協力をお願いします。

交通事故等にあったときには必ず届出を

国民健康保険(国保)の加入者が交通事故や傷害事件など、第三者(加害者)の行為によって治療を受けた場合、その治療費は加害者が全額負担するのが原則です。

しかし、届出をすると国保で治療を受けることができます。この場合、国保が、加害者に代わって一時的に治療費を立替えて支払い、後で加害者にその立替え分を請求します。

加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、国保が使えなくなることがありますので、示談をする前に、必ず保険健康課にご相談ください。

  • 届出に必要なもの 印かん、保険証、事故証明書(交通事故の場合)

詳しくは大分県連合会のホームページをご覧ください。
申請書の様式は、下記リンクをご覧ください。

国民健康保険関係様式

国民健康保険関係様式一覧表

届書・申請書の種類

こんなとき

ダウンロード形式

異動届書

職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険に入ったとき

異動届書(Wordファイル:43KB)
異動届書(PDFファイル:169.5KB)

修学中の被保険者に関する届書

修学のため扶養者から離れて生活するとき

修学中の被保険者に関する届書(Wordファイル:39.3KB)
修学中の被保険者に関する届書(PDFファイル:128.8KB)(PDFファイル:141.2KB)

児童福祉施設入所者等に関する届書

児童福祉施設等に入所するため、扶養者から離れて生活するとき

児童福祉施設入所者等に関する届書(Wordファイル:42.2KB)
施設入所等に伴う住所地特例に関する届書(PDFファイル:141.2KB)

施設入所等に伴う住所地特例に関する届書

福祉施設等に入所するため、市外に転出するとき

施設入所等に伴う住所地特例に関する届書(Wordファイル:38.7KB)
施設入所等に伴う住所地特例に関する届書(PDFファイル:141.4KB)

介護保険第2号被保険者適用除外に関する届書

介護保険の適用除外施設に入所しているとき

介護保険第2号被保険者適用除外に関する届書(Wordファイル:37.8KB)
介護保険第2号被保険者適用除外に関する届書(PDFファイル:130.3KB)

被保険者証等再交付申請書

保険証を紛失したとき、あるいは汚れたりして使えなくなったとき

被保険者証等再交付申請書(Wordファイル:37.9KB)
被保険者証等再交付申請書(PDFファイル:130.9KB)

送付先変更届書

保険証等の送付先を変更するとき

送付先変更届書(Wordファイル:37.3KB)
送付先変更届書(PDFファイル:108.2KB)

基準収入額適用申請書

課税所得による判定で、自己負担割合が3割と判定されたとき

基準収入額適用申請書(Excelファイル:20.2KB)
基準収入額適用申請書(PDFファイル:84.7KB)

療養費支給申請書

医師の指示により補装具を作った等、いったん全額自己負担したとき

療養費支給申請書(Excelファイル:23KB)
療養費支給申請書(PDFファイル:126.4KB)

限度額適用認定申請書

70歳未満の方で、入院や高額な外来治療を受けるとき

限度額適用認定申請書(Excelファイル:33.7KB)
限度額適用認定申請書(PDFファイル:85.7KB)

限度額適用・標準負担額減額認定申請書

住民税が非課税世帯の70歳以上の方が、入院等をするとき

限度額適用・標準負担額減額認定申請書(Excelファイル:33.7KB)
限度額適用・標準負担額減額認定申請書(PDFファイル:85.7KB)

特定疾病認定申請書

高額長期疾病のとき

特定疾病認定申請書(Excelファイル:17.8KB)
特定疾病認定申請書(PDFファイル:63.1KB)

高額療養費支給申請書

高額な医療費を支払ったとき

高額療養費支給申請書(Excelファイル:24.1KB)
高額療養費支給申請書(PDFファイル:97.6KB)

高額介護合算療養費支給申請書

医療費も介護費も高額になったとき

高額介護合算療養費支給申請書(Wordファイル:39.9KB)
高額介護合算療養費支給申請書(PDFファイル:155KB)

出産育児一時金支給申請書

被保険者が出産したとき

出産育児一時金支給申請書(Excelファイル:22.7KB)
出産育児一時金支給申請書(PDFファイル:111.8KB)

葬祭費支給申請書

被保険者が死亡したとき

葬祭費支給申請書(Excelファイル:20.3KB)
葬祭費支給申請書(PDFファイル:103.9KB)

高額療養費支給申請書(申請簡素化該当世帯用)

高額な医療費を支払ったとき

高額療養費支給申請書(申請簡素化該当世帯用)(Excelファイル:16.1KB)
高額療養費支給申請書(申請簡素化該当世帯用)(PDFファイル:123.2KB)

お問い合わせ先

資格・給付について

     保険健康課 国保・高齢者医療係

     電話:0974-63-1111(内線172・177・178・179)

税について

     税務課 課税係

     電話:0974-63-1111(内線125・126)

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市保険健康課 国保・高齢者医療係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線172・177・178・179)

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