戸籍

更新日:2024年03月01日

戸籍に関する届出の一覧

 

令和6年3月1日より、戸籍届出について、戸籍謄本の添付は原則不要となります。

届出の種類

届出人

届出の期限

届出に必要なもの

出生届

父または母

出生した日から14日以内

  • 出生証明書(出生届と同じ用紙)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)

婚姻届

夫と妻

期限はありませんが、届出により法律上の夫婦になります。

  • 届出人の本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • (注釈)婚姻により転入の方は、前住所の市区町村で発行した転出証明書

離婚届

夫と妻、

裁判による離婚の場合は、原告又は申立人

協議離婚の場合は、期限はありません。
裁判による離婚の場合は、調停成立・審判・判決が確定した日から
10日以内です。

  • 届出人の本人確認できる書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
  • 裁判による離婚の場合は、調停調書、もしくは審判書(判決)の謄本と確定証明書

死亡届

親族

死亡の事実を知った日から7日以内

  • 死亡診断書(死亡届と同じ用紙)
  • 届出人の印鑑

戸籍の届出については、市役所の休みの日や受付時間外にも届け出ることができますが、書類は管理人室でお預かりすることになりますので、次の点に留意してください。

  • 翌受付時間帯に記載内容等を確認してから正式に受付処理することになります。
    書類の記載に不備があった場合は、後日改めてお越しいただくこともありますのでご了承ください。
  • 提出いただいた日(市役所管理人室でお預かりした日)が届出日として記載されます。
  • 届出日として記載する日を指定し、前もって受け付けることはできません。
  • 記載される日を指定したい方は、必ずご希望の日に届出書を提出してください。
  • 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許書・パスポート等)が必要な場合がありますのでお持ちください。
  • 届出書には、必ず日中ご連絡可能な電話番号を記入してください。

(注意)詳細については、市民課または各支所までご確認をお願いします。

戸籍謄本・抄本等の窓口での請求について(竹田市に本籍地がある方)

請求できる方

1 竹田市の戸籍に記載されている本人、その配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)。

  • 身分証明書の本人以外の請求は、委任状が必要です。

2 上記以外の方が請求する場合は、委任する方の自署又は記名押印がある委任状が必要です。

ただし、戸籍法第10条の2第1項により、契約に基づく権利の行使や義務の履行など、正当な理由があると認められる場合は、具体的な内容を明記し、利害関係人として請求することができます。

その場合、利害関係を示す資料(契約書等)が必要な場合もありますので、お問い合わせください。

必要なもの

1 窓口に来る方の本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関が発行した顔写真付が必要です。お持ちでない方は、健康保険証、介護保険証、年金手帳など複数必要です。

法務省パンフレット(PDFファイル:1.1MB)

2 代理人の場合は、委任状

委任状(PDFファイル:265.4KB)

手数料

戸籍謄本・抄本等の手数料については、こちらからご確認ください。

受付窓口

本庁市民課及び各支所市民係

戸籍謄本等の窓口での請求について(本籍地が竹田市外の方)

令和6年3月1日より戸籍の広域交付が始まりました。

  • 本籍地以外のどこの市区町村の窓口でも戸籍等の請求ができます。
  • 紙で管理している戸籍謄本等一部請求できないものがあります。
  • 一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。
  • 戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

相続手続きの為出生から死亡までの戸籍等、複数の広域交付の戸籍証明書を発行する場合、長時間お待たせすることがありますので、時間に余裕をもってお越しください。内容や受付時間によっては、当日中に交付できない場合もあります。

請求できる方

戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)

  • 父母の戸籍から除籍された後の兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
  • 委任状による請求はできません。

必要なもの

窓口に来る方の本人確認書類

顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類が1点必要です。

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

  • 顔写真付きの本人確認書類であっても、公的機関が発行したもの以外は認められません。
  • 広域交付では、通常の戸籍謄本等の請求よりも厳格な本人確認が求められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
  • 顔写真付きの公的機関が発行した本人確認書類をお持ちでない場合は、これまで通り本籍地に請求をお願いします。

手数料

戸籍謄本等の手数料については、こちらからご確認ください。

受付窓口

本庁市民課及び各支所市民課

戸籍謄抄本・戸籍の附票等の郵便請求について

戸籍謄抄本、戸籍の附票、身分証明書など、郵送で請求することができます。
 本籍が竹田市にある方で、遠方にお住まいの方、お仕事で市役所に来られない場合などにご利用ください。(電話、Eメール、ファックスでの請求はお受けできません。)

請求方法

1 郵便による戸籍謄抄本等請求書

2 本人確認書類のコピー

マイナンバーカード・運転免許証・住民基本台帳カード・健康保険証など、請求者の方の「氏名・生年月日・住所」が確認できる書類のコピーを同封ください。

3 手数料

手数料は定額小為替、普通為替又は現金書留でおつりのないようにお願いします。
(定額小為替は郵便局で購入できます。)

ただし、相続手続などに使用するため出生から死亡までの戸籍等を請求する場合は、その人の年齢、転籍状況等により、一連の戸籍が何通にわたっているか様々で金額が特定できず、1セットあたり3,000円以上の手数料がかかる場合がありますので、手数料を多めに同封していただくことをおすすめします。
 万が一、手数料が不足している場合は不足分の為替を送っていただいてからの発送となりますので、あらかじめご了承ください。

なお、小為替の記入欄には何も書かずにお送りください。

【手数料一覧】

  • 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)450円
  • 戸籍個人事項証明(戸籍抄本)450円
  • 除籍全部事項証明(除籍謄本)750円
  • 除籍個人事項証明(除籍抄本)750円
  • 改製原戸籍(謄本・抄本)750円
  • 戸籍附票(全部・一部)300円
  • 身分証明書300円

4 返信用封筒(返信先を記入し、切手を貼付したもの)

返信先は、住民登録上の住所宛となります。
 お急ぎの方は、返信・往信ともに速達料金を追加してください。
 なお、貼付切手の金額が重量オーバーにより不足する場合は、不足分料金受取人払いで返信します。あらかじめご了承ください。

5 その他の書類(必要に応じて同封するもの)

代理人による請求の場合は、委任状が必要となります。

請求者と証明対象者との関係が竹田市保管の戸籍にて確認できない場合等は、続柄や戸籍を請求する権利を証する書類・正当な理由を証する書類等を同封願います。

例)請求者と証明対象者との関係がわかる戸籍のコピー
 後見登記事項証明書のコピー
 親権がわかる書類のコピーなど

(注意)本人、配偶者、子、父母、祖父母や孫等でない第三者からの請求の場合は、「請求理由」「使用目的」等を具体的に記入してください。理由によっては、請求理由を明らかにした資料等の必要な場合や発行できないこともありますので、詳しくはお問い合わせください。

「おおいた広域窓口サービス」について

「おおいた広域窓口サービス」について

参加市町村に住民票がある方は、「おおいた広域窓口サービス」をご利用下さい。

大分県内の「おおいた広域窓口サービス」に参加する市や町で、「住民票の写し」、「戸籍謄・抄本」など各種証明書の交付が受けられるサービスです。

送付・問合せ先

  • 竹田市役所 市民課
    〒878-8555 大分県竹田市大字会々1650番地 電話:0974-63-4804 ファックス:0974-63-9582
  • 荻支所 市民係
    〒879-6192 大分県竹田市荻町恵良原1772番地7 電話:0974-68-2211 ファックス:0974-68-2815
  • 久住支所 市民係
    〒878-0201 大分県竹田市久住町大字久住6161番地1 電話:0974-76-1111 ファックス:0974-64-3821
  • 直入支所 市民係
    〒878-0402 大分県竹田市直入町大字長湯8201番地 電話:0974-75-2211 ファックス:0974-75-2217

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市市民課 市民係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線111・112・113)

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