法人市民税について

更新日:2022年10月07日

納税義務者

竹田市内に事務所等を有する法人

申告納付期限

確定申告及び納付

事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内。
ただし、法人税の確定申告書の提出期限の延長を税務署に届け出ている場合は法人税の取り扱いに準じます。

予定申告における経過措置

事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内。

令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度に限り、予定申告にかかる法人税割額について、以下の通り経過措置が講じられます。(地方税法施行令平成28年改正令附則第9条)
前年事業年度の法人税額×3.7÷ 前事業年度の月数

税率及び計算方法

均等割

均等割額の計算方法(根拠法令:地方税法第312条4項)
(事務所を有していた月数×均等割の税率)÷12月

事業年度の末日の資本金等の金額及び従業員数による税率を適用します。

資本金額等及び従業員数による税率詳細

資本金等の額(※)

当市の従業員数

均等割額

50億円を超える

50人を超える

3,000,000

50億円を超える

50人以下

   410,000

10億円を超え
50億円以下

50人を超える

1,750,000

10億円を超え
50億円以下

50人以下

   410,000

1億円を超え
10億円以下

50人を超える

   400,000

1億円を超え
10億円以下

50人以下

   160,000

1千万円を超え
1億円以下

50人を超える

   150,000

1千万円を超え
1億円以下

50人以下

   130,000

1千万円以下

50人を超える

   120,000

1千万円以下

50人以下

     50,000

上記以外の法人

(一般社団法人、一般財団法人、

公益社団法人、公益財団法人、

社会医療法人等)

 

     50,000

(注意)従業員数には俸給、給与等の支給を受ける従業員、役員(非常勤を含む)パート等を含みます。

(※)「資本金等の額」とは、期末現在における資本金の額又は出資金の額、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額)をいいます。ただし、平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る「資本金等の額」については、無償増資又は無償減資等を行った場合は、無償減資又は資本準備金の取り崩し額(欠損てん補等)を排除するとともに、無償増資の額を加算した額となります。(地方税法第292条第1項第4号の5)

また、上記調整後の「資本金等の額」が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を下回る場合には、資本金と資本準備金の合算額又は出資金の額となります。

均等割の税率区分の基準

比較

税率区分の基準

「資本金等の額」>「資本金+資本準備金」又は

「出資金」

「資本金等の額」

「資本金等の額」<「資本金+資本準備金」又は

「出資金」

「資本金+資本準備金」又は

「出資金」

 

法人税割額

法人税割の計算方法
課税標準となる法人税額(分割法人における課税標準となる法人税額)×税率

税率

  • 平成26年9月30日以前に開始する事業年度14.7%
  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度8.4%

(竹田市では、平成22年4月1日以降に決算を終える事業年度分について均一課税を適用しています。)

 平成17年3月31日以前から事業所を竹田市(旧竹田市、旧荻町、旧久住町、旧直入町)に有しており、平成22年3月31日までに決算を終えた事業年度分(修正申告を含む)のみ、不均一課税の対象のとなりますのでご注意下さい。

 不均一課税を適用する場合は、下記表によって計算してください。

平成22年3月31日までに決算を終了した事業年度分に適用される税率

平成17年3月31日以前から旧荻町に事業所を有し引き続き事業を行っている法人

12.3%

平成17年3月31日以前から旧久住町に事業所を有し引き続き事業を行っている法人

12.3%

平成17年3月31日以前から旧直入町に事業所を有し引き続き事業を行っている法人

12.3%

平成17年4月1日以降に新たに事業所を設立または事業を開始した法人

14.7%

平成17年3月31日以前から旧竹田市・旧荻町・旧久住町・旧直入町のうち2箇所以上に事業所を有する法人

課税標準を旧市町の従業員数で按分し、それぞれの税率をかけて算出した税割額の合計(注釈1)

(注釈1) 不均一課税適用分で、旧市町に2箇所以上事業所を有していた場合については合併に伴う申告明細書を添付してください。

※一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、社会医療法人等の法人は、収益事業を行わない場合法人税割が非課税となります。

事務所等を開設、支店等の設置

事務所等を新たに開設・設置した場合、「法人の設立及び法人の支店等の設置届」を竹田市役所税務課課税係まで提出してください。その際、登記簿謄本等の確認できる書類の添付を忘れずに提出していただきますようよろしくお願いします。

事務所等の閉鎖等異動があった場合

事務所を閉鎖した場合や法人を解散した場合または、代表者の変更や所在地の変更、資本金等の変更があった場合は、「異動届」及び変更事項が確認できる書類(登記簿謄本等)を提出してください。

eLTAX(エルタックス)(電子申告等)について

竹田市では平成23年12月19日より、eLTAX(エルタックス)の受付けを始めています。これにより、個人住民税に関する諸手続・申告等がインターネットを介して電子的に行うことが可能となります。利用可能な手続きの種類、条件等はeLTAX(エルタックス)特設ページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

竹田市税務課 課税係

〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-1111(内線124・125・126)

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