児童手当について
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
児童手当制度が拡充されました。(令和6年10月分手当から)
※令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が拡充されました。
主な改正点は以下のとおりです。
- 所得制限の撤廃
- 支給対象児童の拡大(高校生世代までの児童)※要件あり
- 第3子加算の手当額の増額(月30,000円)
- 第3子加算の算定に含める対象者の拡大(大学生世代までを含める)※要件あり
- 支給回数の増加(年6回(偶数月))
1.支給対象者
市内に住所があり、高校生世代以下の児童を養育している人
請求者は、児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人(原則として所得の高い方)です。
2.支給額
|
3歳未満 |
3歳以上18歳年度末まで | |
| 第1子・第2子 | 1人につき、月額15,000円 | 1人につき、月額10,000円 |
| 第3子以降 | 1人につき、月額30,000円 | |
※児童手当の「児童」とは22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。
3.支給月
2月、4月、6月、8月、10月、12月に受給者の指定口座に振り込みます。
※振込日は振込月の5日です。(土・日曜日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)
4.手続き
児童手当は、手当を受けようとする人の請求に基づいてのみ支給されます。手続きは、こども家庭センター、各支所でできます。
申請が必要な方
●新規申請となる場合(現在児童手当を受給していない方)
・新たに児童が生まれた方
・竹田市に転入し、高校卒業(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
・公務員でなくなった方
・新たに児童を養育することになった 等
※児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
※出生や前住所地からの転入などの場合で竹田市に新規申請をする場合は、事由発生日から15日以内に行ってください(15日目 が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。
●増額・減額の申請となる場合(現在児童手当受給中の方)
・高校卒業(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を養育しており、支給対象児童となっていない児童がいる方
・第3子加算にかかる第1子、第2子…のカウントについて、大学生世代の者も養育している方(※要件あり)
・児童を養育しなくなった方 等
●消滅届の提出が必要となる場合(現在児童手当受給中の方)
・竹田市外(海外も含む)に転出した方
※竹田市外の他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。
・新たに公務員となった方
※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。
・高校卒業(18歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった方 等
申請に必要な書類について
●新規申請の場合
1.認定請求書 児童手当認定請求書(PDFファイル:342.8KB)
2.申請者(児童手当を受給する方)名義振込口座の通帳またはキャッシュカード
3.本人確認書類
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】 マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等、顔写真のあるもの
【B】 (特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
4.請求者・配偶者の個人番号が確認できる書類
※マイナンバーカード、個人番号記載の住民票のいずれか
5.その他
前年分の所得証明書(マイナンバーでの照会を希望しない方)
※本年1月1日現在竹田市に住所を有していない方は、認定請求書の「前住所」欄または「1月1日の住所地の他市区町村名」欄に記載してください。マイナンバーによる情報連携を希望する場合は、所得証明書は省略できます。
※本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)を提出してください。
※別途提出を求める書類が発生する場合があります。
●増額・減額改定、消滅届を提出する場合
1.額改定請求書受給事由消滅届 児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:123.3KB)
受給事由消滅届 児童手当受給事由消滅届(PDFファイル:81.8KB)
2.本人確認書類
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】 マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード等、顔写真のあるもの
【B】 (特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
5.現況について
現況は、毎年6月1日の状況(所得、児童の監護状況等)を把握し、6月分以降の児童手当の受給の可否を審査するためのものです。
R4年度制度改正により現況届の提出は原則不要となりましたが、公募等により現況確認ができない場合には、市から現況届を送付します。必ず提出してください。
【現況届の提出が必要な受給者】には以下のような方が該当となります。
1.児童と住民票上別世帯の受給者
2.施設受給者や里親等
3.第3子加算の支給算定対象に大学生世代(学生以外)の者がいる場合 等
6.各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市こども家庭センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
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更新日:2026年05月29日