児童手当について
児童手当とは
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健やかな成長に資することを目的とし、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
※令和6年10月(12月支給分)から、児童手当制度が拡充されます。
- 所得制限が撤廃されます
- 支給対象児童が高校生世代までになります(条件あり)
- 第3子以降の手当額(多子加算)が月15,000円から月30,000円に増額されます
- 第3子以降の算定に含める対象が大学生世代までになります(条件あり)
- 支給回数が年6回に変更となります
制度拡充に伴う申請等については、令和6年9月以降の受付開始を予定しています。 現時点では受付はしておりませんので御注意ください。
拡充後の制度の詳細については申請受付開始後ホームページにてお知らせします(下記に記載している情報は令和6年10月制度拡充前のものです)
1.支給対象者
市内に住所があり、中学校修了前の児童を養育している人
請求者は、児童を養育している人(主に児童の父母)のうち、生計を維持する程度の高い人(原則として所得の高い方)です。
2.支給額
申請者(請求者)の所得額により、手当額が異なります。
※ 令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正に伴い、令和4年10月支給分(6~9月分)から、児童を養育している方の所得が以下表の「所得上限限度額」以上の場合、児童手当等は支給されません。
対象となる児童 | 所得制限限度額未満 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
所得上限限度額以上 |
3歳未満 | 15,000円 | 児童一人につき5,000円 |
資格消滅 (支給なし) |
3歳以上から小学校終了前 (第1子・第2子) |
10,000円 | ||
3歳以上から小学校終了前 (第3子以降) |
15,000円 |
||
中学生 | 10,000円 |
※児童手当の「児童」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものをいいます。3歳~小学校修了前の児童について、第1子・第2子と第3子以降で支給月額が異なります。第3子とは養育している18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある児童の中で数えることになります。例えば、19歳、17歳、10歳、6歳の児童を養育している場合、支給対象となる10歳と6歳の児童について、10歳の児童を第2子(支給月額10,000円)、6歳の児童を第3子(支給月額15,000円)として取り扱います。
3.支給月
2月、6月、10月に受給者の指定口座に振り込みます。
※振込日は振込月の5日です。(土・日曜日、祝日にかかる場合は、金融機関の前営業日)
4.手続き
手当を受けようとする人の請求に基づいてのみ支給されます。手続きは、子育て世代包括支援センター、各支所でできます。
申請が必要な方
◯新規申請となる場合
・新たに児童が生まれた方
・竹田市に転入し、中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童がいる方
・公務員でなくなった方
・新たに児童を養育することになったなど新たに支給要件に該当することになった方 等
※児童手当は申請を行った翌月分から支給されます。遡ることはできませんので、手続きを忘れないようにしてください。
※出生や前住所地からの転入などの場合で竹田市に新規申請をする場合は、事由発生日から15日以内に行ってください(15日目 が土日・祝日にあたる場合は翌開庁日まで)。15日以内に申請をした場合は、その翌月分からの支給になります。
◯増額・減額の申請となる場合
・中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を新たに養育するようになった方
・児童を養育しなくなった方 等
◯消滅届の提出が必要となる場合
・竹田市外(海外も含む)に転出した方
※竹田市外の他市区町村に転出される場合は、転出先での新規申請が必要となります。
・新たに公務員となった方
※公務員は勤務先から支給されますので、勤務先への手続が必要となります。
・中学校修了(15歳になった後の最初の3月31日)までの児童を1人も養育しなくなった方 等
申請に必要なもの
◯新規申請のとき
1.認定請求書児童手当認定請求書(PDFファイル:153.2KB)
2.申請者(児童を養育する方)名義振込口座の通帳またはキャッシュカード
※銀行名・支店名・口座番号・名義が分かる部分
※本年1月1日現在竹田市に住所を有していない方は、認定請求書の「前住所」欄または「1月1日の住所地の他市区町村名」欄に記載していただくことで、マイナンバーによる情報連携により所得情報を取得することができるため、所得証明書は省略できます。
※本年1月1日現在で海外にいた場合は、パスポートの写し(出国日・帰国日が確認できるページ)を提出してください。
3.本人確認書類
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】 マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード 等
【B】 健康保険証、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
4.請求者・配偶者の個人番号確認書類
※マイナンバーカード、個人番号記載の住民票のいずれか
5.その他
別途提出を求める書類が発生する場合があります。
◯増額・減額の申請・消滅届を提出するとき
1.額改定請求書・受給事由消滅届児童手当額改定認定請求書(PDFファイル:122.8KB) 児童手当受給事由消滅届(PDFファイル:94.2KB)
2.本人確認書類
※写真付きのものの場合は【A】から1点、写真のないものの場合は【B】から2点必要です。
【A】 マイナンバーカード(通知カードではありません)、運転免許証、パスポート、障害者手帳、在留カード 等
【B】 健康保険証、(特別)児童扶養手当証書、母子健康手帳、源泉徴収票 等
この記事に関するお問い合わせ先
竹田市こども家庭センター
〒878-8555
大分県竹田市大字会々1650番地
電話:0974-63-4823
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更新日:2024年08月23日