○竹田市議会事務局設置条例
平成17年5月19日
条例第255号
(設置)
第1条 市議会に関する事務を処理するため、竹田市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(設置場所)
第2条 事務局は、竹田市役所に設ける。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置き、定数は竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)の定めるところによる。
局長
書記
その他の職員
(職員の任免)
第4条 職員は、市議会議長が任免する。
(係の設置)
第5条 事務局に次の係を置く。
庶務係
議事係
(事務)
第6条 局長は、市議会議長の命を受け、局員を指揮して議会に関する事務をつかさどる。
2 職員は、局長の命を受け、事務に従事する。
第7条 事務局に次長を置く。
2 次長は、事務局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を行う。
(給与)
第8条 第3条の職員の給料その他の給与については、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)の例による。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、事務局の処理及び局員の進退並びに服務については、議長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。