○竹田市議会事務局設置条例

平成17年5月19日

条例第255号

(設置)

第1条 市議会に関する事務を処理するため、竹田市議会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(設置場所)

第2条 事務局は、竹田市役所に設ける。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置き、定数は竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)の定めるところによる。

局長

書記

その他の職員

(職員の任免)

第4条 職員は、市議会議長が任免する。

(係の設置)

第5条 事務局に次の係を置く。

庶務係

議事係

(事務)

第6条 局長は、市議会議長の命を受け、局員を指揮して議会に関する事務をつかさどる。

2 職員は、局長の命を受け、事務に従事する。

第7条 事務局に次長を置く。

2 次長は、事務局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を行う。

(給与)

第8条 第3条の職員の給料その他の給与については、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、事務局の処理及び局員の進退並びに服務については、議長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

竹田市議会事務局設置条例

平成17年5月19日 条例第255号

(平成17年5月19日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月19日 条例第255号