○竹田市支所設置条例施行規則

平成17年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市支所設置条例(平成17年竹田市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(内部組織)

第2条 条例第2条に規定する支所に別表第1のとおり課及び係を置く。

(平21規則38・平21規則66・平22規則19・平28規則12・一部改正)

(事務分掌)

第3条 前条に規定する内部組織の事務分掌は、別表第2のとおりとする。

(職員)

第4条 支所に支所長を置く。

2 支所に課長、参事、課長補佐、主幹、係長その他必要な職員を置くことができる。

(平21規則38・平21規則66・平22規則19・平28規則12・一部改正)

(職務)

第5条 支所長は、上司の命を受けて、支所を管理し、所属職員を指揮監督する。

2 課長は、上司の命を受けて、課の事務を掌理し、その事務を処理するために所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受けて、特定の事務を掌理する。

4 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を掌理する。

5 主幹は、上司の命を受けて、課の事務を掌理する。

6 係長は、上司の命を受けて、係の事務を掌理する。

7 前6項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。

(平21規則38・平21規則66・平22規則19・平28規則12・一部改正)

(代決)

第6条 支所長が不在(出張、休暇及びその他の理由により、意思決定を受けることができないことをいう。)のときは、支所長代理が、その事務を代決する。

(平20規則8・平21規則38・平22規則19・平28規則12・令2規則17・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第66号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第43号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第2いきいき市民課の部(2) 市民に関することの項の改正規定は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2規則17・全改)

支所

竹田市荻支所

市民係 産業建設係

竹田市久住支所

市民係 産業建設係

竹田市直入支所

市民係 産業建設係

別表第2(第3条関係)

(平22規則19・全改、平22規則43・平24規則29・平27規則17・平28規則12・平31規則13・令2規則17・令3規則22・一部改正)

(係)

事務

事務の内訳

支所(市民係)

(1) 地域振興に関すること

ア 自治会及び連絡所に関すること。

イ 防災、消防、災害対策に関すること。

ウ 防災行政無線及び告知放送に関すること。

エ ケーブルネットワーク事業の支援に関すること。

オ 交通災害共済に関すること。

カ 地域づくり運動の推進に関すること。

キ 地域間交流に関すること。

ク 地域審議会の運営に関すること。

ケ 地域活動の推進及びコミュニティ支援に関すること。

コ 統計調査実施に係る支援に関すること。

サ 支所内の広報に関すること。

シ 農村回帰に関すること。

ス 荻駅交流館に関すること。

セ 白丹温泉館に関すること。

ソ 久住スポーツ研修センターに関すること。

タ 久住高原農業高等学校学生寮に関すること。

(2) 市民に関すること

ア 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

イ 身分及び印鑑その他諸証明に関すること。

ウ 自動車の臨時運行許可に関すること。

エ 国民年金事務に関すること。

オ 人権・同和問題の相談・啓発に関すること。

カ 本庁人権・部落差別解消推進課との連絡調整に関すること。

(3) 環境衛生に関すること

ア 環境に関すること。

イ 衛生に関すること。

ウ 墓地に関すること。

エ 狂犬病予防及び畜犬登録に関すること。

(4) 保険に関すること

ア 国民健康保険に関すること。

イ 後期高齢者医療に関すること。

ウ 要介護・要支援認定の受付に関すること。

エ 受給資格取得・喪失の届出の受付に関すること。

オ 受給資格証明書の交付に関すること。

カ 償還払申請の受付に関すること。

(5) 保健に関すること

ア 感染症の相談、窓口及び啓発に関すること。

イ 地域医療の相談及び窓口に関すること。

ウ 献血の相談、窓口及び啓発に関すること。

エ 子ども医療に関すること。

オ 保健福祉施設の管理に関すること。

(6) 福祉に関すること

ア 高齢者の福祉に関すること。

イ 老人クラブの助成に関すること。

ウ 障害者福祉に関すること。

エ 児童福祉に関すること。

オ 精神保健及び精神障害者福祉に関すること。

カ 難病相談に関すること。

キ 母子、寡婦福祉に関すること。

ク 生活保護に関すること。

ケ 浮浪者の保護に関すること。

コ 行旅病人・行旅死亡人等に関すること。

サ 民生、児童委員に関すること。

シ 社会福祉団体に関すること。

ス 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による年金、弔慰金等及び旧軍人軍属等の恩給に関すること。

(7) 健康増進に関すること

ア 感染症対策の保健指導に関すること。

イ 健康増進の保健指導に関すること。

ウ 母子保健の保健指導に関すること。

エ 精神保健の保健指導に関すること。

オ 難病の保健指導に関すること。

カ 歯科保健の保健指導に関すること。

キ その他住民の健康づくりに関すること。

(8) 税務に関すること

ア 市税の収納に関すること。

イ 税務に関する証明書の交付及び申請書の受付に関すること。

(9) 庶務に関すること

ア 課及び係の庶務に関すること。

イ 支所内の行政事務の総合調整に関すること。

ウ 庁舎等の維持管理に関すること。

エ 公有財産の管理に関すること。

オ 物品の管理に関すること。

カ 所管する公用車の管理及び運行に関すること。

キ 文書の収発及び保存に関すること。

ク 公印(支所用)の保管に関すること。

ケ 本庁との文書連絡に関すること。

コ 庁内取締り及び当直に関すること。

サ 支所の庁議に関すること。

シ 支所の所管に属しないことに関すること。

ス その他本庁関係課に係る事務の支援に関すること。

支所(産業建設係)

(1) 農業振興に関すること

ア 園芸振興に関すること。

イ 地域農業マスタープランの調整に関すること。

ウ 農業関係制度資金に関すること。

エ 農業環境問題に関すること。

オ 農業被害に関すること。

カ 農業統計に関すること。

キ 中山間地域等直接支払制度に関すること。

ク 農産加工に関すること。

ケ 農業振興地域整備計画に関すること。

コ 集落営農推進に関すること。

サ 農村交流事業に関すること。

シ 水田農業構造改革対策に関すること。

ス 農業再生協議会に関すること。

セ 米、麦及び大豆の振興に関すること。

ソ 農村女性に関すること。

タ 後継者及び新規就農者に関すること。

チ 荻農産物加工所に関すること。

ツ 堆肥センターに関すること。

テ 担い手育成土地集積事業に関すること。

ト 認定農業者支援に関すること。

ナ 多面的機能支払交付金事業に関すること。

ニ 農業委員会事務の取次に関すること。

ヌ 農地・農業用施設災害復旧事業に関すること。

(2) 林業振興に関すること

ア 林業振興全般に関すること。

イ 特用林産物生産振興に関すること。

ウ 緑化推進に関すること。

エ 鳥獣保護及び有害鳥獣駆除に関すること。

オ 水産(内水面)振興に関すること。

カ 火入れ届に関すること。

キ 林地開発に関すること。

ク 「21世紀久住の森」の整備に関すること。

ケ 竹田市林業センターに関すること。

コ 治山・林道事業に関すること。

サ その他林業振興全般に関すること。

(3) 商工観光に関すること

ア 商工業の振興及び団体の育成に関すること。

イ 地域労政に関すること。

ウ 消費者行政に関すること。

エ 計量器に関すること。

オ 特許、実用新案、商標等に関すること。

カ 公園の美化及び管理に関すること。

キ 観光振興計画の推進に関すること。

ク 観光客の誘致に関すること。

ケ 観光物産の振興及びあっせんに関すること。

コ 観光宣伝に関すること。

サ 観光の振興及び団体の育成に関すること。

シ 観光資源の保護に関すること。

ス 観光案内に関すること。

セ 観光施設の管理に関すること。

ソ 温泉交流施設荻の里温泉に関すること。

タ 陽目の里に関すること。

チ 星ふる館に関すること。

ツ リゾート関連企業に関すること。

テ 国立公園に関すること。

ト 久住高原荘に関すること。

ナ 沢水キャンプ場に関すること。

ニ 久住さやかに関すること。

ヌ 温泉利用型健康増進施設等に関すること。

ネ 長湯温泉療養文化館御前湯に関すること。

ノ 長湯温泉交流館長生湯に関すること。

ハ 竹田市直入地域農産物等直売所運営協議会に関すること。

(4) 建設に関すること

ア 市道及び準用河川の維持管理に関すること。

イ 公共土木施設災害復旧事業に関すること。

ウ 農業農村事業に関すること。

エ 県営土地改良事業等の償還に関すること。

オ 簡易水道に関すること。

カ 生活排水事業に関すること。

キ 市営住宅管理に関すること。

ク 設計金額130万円未満の工事の入札、設計金額50万円未満の業務の入札及び契約に関すること。

(5) 庶務に関すること

ア 係の庶務に関すること。

イ その他本庁関係課に係る事務の支援に関すること。

竹田市支所設置条例施行規則

平成17年4月1日 規則第12号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第12号
平成18年3月27日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第8号
平成21年3月31日 規則第38号
平成21年7月1日 規則第66号
平成22年3月31日 規則第19号
平成22年9月30日 規則第43号
平成24年4月24日 規則第29号
平成27年4月1日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第12号
平成31年4月1日 規則第13号
令和2年3月31日 規則第17号
令和3年7月1日 規則第22号