○竹田市連絡所規則
平成17年4月1日
規則第13号
(設置)
第1条 市政の各般にわたる事務処理の円滑と市民の利便を図るため、連絡所を置く。
2 連絡所の名称、位置及び分担区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 区域 |
玉来連絡所 | 竹田市大字玉来768番地3 | 竹田市大字拝田原、大字玉来、大字吉田及び大字岩本 |
松本連絡所 | 竹田市大字穴井迫662番地1 | 竹田市大字穴井迫、大字渡瀬、大字向山田、大字岩瀬及び大字君ケ園 |
入田連絡所 | 竹田市大字門田250番地7 | 竹田市大字入田、大字門田及び大字太田 |
嫗岳連絡所 | 竹田市大字神原13番地 | 竹田市大字田井、大字倉木、大字神原及び大字中角 |
宮砥連絡所 | 竹田市大字次倉4459番地1 | 竹田市大字次倉及び大字九重野 |
菅生連絡所 | 竹田市大字菅生1111番地1 | 竹田市大字菅生、大字小塚、大字今及び大字戸上 |
宮城連絡所 | 竹田市大字炭竈680番地3 | 竹田市大字市用、大字下志士知、大字川床、大字志土知、大字炭竈、大字上坂田、大字古園、大字刈小野、大字上畑及び大字久保 |
城原連絡所 | 竹田市大字城原1725番地7 | 竹田市大字米納、大字高伏、大字下坂田、大字城原、大字福原及び大字小川 |
白丹連絡所 | 竹田市久住町大字白丹4725番地2 | 竹田市久住町大字白丹、添ケ津留 |
都野連絡所 | 竹田市久住町大字栢木6049番地1 | 竹田市久住町大字栢木、有氏、仏原 |
(平23規則33・平26規則24・一部改正)
(職員)
第2条 職員は、公民館長又は公民館分館長の職にある者をもって充てる。
(事務)
第3条 連絡所で取り扱う事務は、次のとおりとする。
(1) 市役所と市民との連絡に関すること。
(2) 文書の収受、発送整理及び保管に関すること。
(3) 物品の保管に関すること。
(4) 各種調査報告に関すること。
(5) その他市長から特に示達されたこと。
(平23規則18・一部改正)
(文書の取扱い及び職員の服務)
第4条 この規則に定めるもののほか、連絡所の処務に関しては、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)及び竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)の規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第18号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第33号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。