○竹田市連絡所規則

平成17年4月1日

規則第13号

(設置)

第1条 市政の各般にわたる事務処理の円滑と市民の利便を図るため、連絡所を置く。

2 連絡所の名称、位置及び分担区域は、次のとおりとする。

名称

位置

区域

玉来連絡所

竹田市大字玉来768番地3

竹田市大字拝田原、大字玉来、大字吉田及び大字岩本

松本連絡所

竹田市大字穴井迫662番地1

竹田市大字穴井迫、大字渡瀬、大字向山田、大字岩瀬及び大字君ケ園

入田連絡所

竹田市大字門田250番地7

竹田市大字入田、大字門田及び大字太田

嫗岳連絡所

竹田市大字神原13番地

竹田市大字田井、大字倉木、大字神原及び大字中角

宮砥連絡所

竹田市大字次倉4459番地1

竹田市大字次倉及び大字九重野

菅生連絡所

竹田市大字菅生1111番地1

竹田市大字菅生、大字小塚、大字今及び大字戸上

宮城連絡所

竹田市大字炭竈680番地3

竹田市大字市用、大字下志士知、大字川床、大字志土知、大字炭竈、大字上坂田、大字古園、大字刈小野、大字上畑及び大字久保

城原連絡所

竹田市大字城原1725番地7

竹田市大字米納、大字高伏、大字下坂田、大字城原、大字福原及び大字小川

白丹連絡所

竹田市久住町大字白丹4725番地2

竹田市久住町大字白丹、添ケ津留

都野連絡所

竹田市久住町大字栢木6049番地1

竹田市久住町大字栢木、有氏、仏原

(平23規則33・平26規則24・一部改正)

(職員)

第2条 職員は、公民館長又は公民館分館長の職にある者をもって充てる。

(事務)

第3条 連絡所で取り扱う事務は、次のとおりとする。

(1) 市役所と市民との連絡に関すること。

(2) 文書の収受、発送整理及び保管に関すること。

(3) 物品の保管に関すること。

(4) 各種調査報告に関すること。

(5) その他市長から特に示達されたこと。

(平23規則18・一部改正)

(文書の取扱い及び職員の服務)

第4条 この規則に定めるもののほか、連絡所の処務に関しては、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)及び竹田市職員服務規程(平成17年竹田市訓令甲第20号)の規定を準用する。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第33号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

竹田市連絡所規則

平成17年4月1日 規則第13号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年4月1日 規則第13号
平成23年4月1日 規則第18号
平成23年12月28日 規則第33号
平成26年4月1日 規則第24号