○竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成17年4月1日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則5・一部改正)

(公文書公開請求書)

第2条 条例第6条第1項に規定する請求書は、公文書公開請求書(様式第1号)とする。

(平18規則5・一部改正)

(公文書公開事務の処理)

第3条 条例第7条第1項の公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関する事務については、各課所室荘において処理するものとする。

(公文書公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第4項に規定する書面は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書とする。

(1) 条例第7条第1項の規定により公文書を公開する旨の決定をした場合 公文書公開決定通知書(様式第2号)

(2) 条例第7条第1項の規定により公文書の一部を公開する旨の決定をした場合 公文書一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 条例第7条第1項の規定により公文書を公開しない旨の決定をした場合 公文書非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第2項に規定する書面は、決定期間延長通知書(様式第5号)とする。

3 条例第7条第3項に規定する書面は、公文書分割公開決定通知書(様式第6号)とする。

(公開の実施)

第5条 条例第8条の公文書の公開は、前条第1項第1号及び第2号並びに第3項の通知書によりあらかじめ指定した日時及び場所において行うものとする。

2 市長は、公文書を閲覧するものが当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の目録)

第6条 条例第17条に規定する公文書の目録は、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)に規定する文書目録とする。

2 前項の文書目録は、総務課に常に備え置き、これを市民の利用に供するものとする。

(平18規則5・旧第7条繰上・一部改正)

(運用状況の公表)

第7条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、広報に掲載して行うものとする。

(平18規則5・旧第8条繰上)

(公文書の写しの交付)

第8条 条例第2条第2項に規定する公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。

2 条例第21条に規定する公文書の写しの交付に要する費用の額は、別に定める。

(平18規則5・旧第9条繰上)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。

(平18規則5・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の市長が管理する公文書の公開等に関する規則(平成11年竹田市規則第37号)、荻町情報公開条例施行規則(平成15年荻町規則第1号)、久住町情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成14年久住町規則第8号)又は直入町情報公開条例施行規則(平成15年直入町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平27規則36・全改)

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(平27規則36・全改)

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(平27規則36・全改、平28規則44・一部改正)

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(平27規則36・全改、平28規則44・一部改正)

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(平27規則36・全改)

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(平27規則36・全改)

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竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則

平成17年4月1日 規則第21号

(平成28年10月18日施行)