○竹田市長が管理する公文書の公開等に関する規則
平成17年4月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき、市長が管理する公文書の公開等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則5・一部改正)
(平18規則5・一部改正)
(公文書公開事務の処理)
第3条 条例第7条第1項の公開の請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定に関する事務については、各課所室荘において処理するものとする。
2 市長は、公文書を閲覧するものが当該閲覧に係る公文書を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、当該公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の目録)
第6条 条例第17条に規定する公文書の目録は、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)に規定する文書目録とする。
2 前項の文書目録は、総務課に常に備え置き、これを市民の利用に供するものとする。
(平18規則5・旧第7条繰上・一部改正)
(運用状況の公表)
第7条 条例第20条に規定する運用状況の公表は、広報に掲載して行うものとする。
(平18規則5・旧第8条繰上)
(公文書の写しの交付)
第8条 条例第2条第2項に規定する公文書の写しを交付するときの交付の部数は、請求1件につき1部とする。
2 条例第21条に規定する公文書の写しの交付に要する費用の額は、別に定める。
(平18規則5・旧第9条繰上)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公文書の公開等に関し必要な事項は、別に定める。
(平18規則5・旧第10条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改、平28規則44・一部改正)
(平27規則36・全改、平28規則44・一部改正)
(平27規則36・全改)
(平27規則36・全改)