○竹田市情報公開審査会議事運営要領
平成17年4月1日
訓令甲第6号
(趣旨)
第1条 この要領は、竹田市情報公開条例(平成17年竹田市条例第13号)及び竹田市情報公開審査会規則(平成17年竹田市規則第22号)に定めるもののほか、竹田市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議の開催等)
第2条 審査会の会議は、会長が必要と認める場合にこれを開催する。
2 会議を招集するときは、やむを得ない場合のほか、開催の5日前までに文書により委員に通知する。
(不服申立事案の審査)
第3条 審査会が不服申立てについて調査審議するときは、おおむね次の手続による。
(1) 審査会は、実施機関に対して公開請求の対象となった公文書の提出を求める。
(2) 審査会は、実施機関に対して公開請求の対象となった公文書に係る非公開又は一部公開の決定(以下「非公開等の決定」という。)の理由を記載した書面(以下「説明書」という。)の提出を求める。この場合において、実施機関が非公開等の決定に当たって、市以外のもの(以下「第三者」という。)から意見を聴いた事案については、審査会は、口頭又は文書により第三者から意見を聴取する。
(3) 審査会は、説明書の提出があったときは、その写しを不服申立人に送付し、相当の期間を定め、説明書に対する意見を記載した書面(以下「意見書」という。)の提出を求める。
(4) 審査会は、不服申立人から意見書の提出があったときは、その写しを実施機関に送付する。
(5) 審査会は、必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員等関係者の出席を求めて意見又は説明を聴くことができる。
(議事録)
第4条 審査会の会議については、議事録を作成するものとする。
2 議事録に記載する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日時及び場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 議事日程
(4) 議事の経過
3 議事録には、会長及び議事録署名委員1人が署名しなければならない。
(その他)
第5条 この要領に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項については、会長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。