○竹田市監査委員条例

平成17年4月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、竹田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置)

第2条 監査委員に関する事務を処理するため竹田市監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局職員の定数は、竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)の定めるところによる。

(平19条例8・旧第3条繰上)

(監査等の通知及び結果の報告)

第3条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。

(平19条例8・旧第4条繰上)

(告示又は公表)

第4条 監査委員の告示又は公表は、竹田市公告式条例(平成17年竹田市条例第3号)の規定を準用する。

(平19条例8・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

(平19条例8・旧第6条繰上)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

竹田市監査委員条例

平成17年4月1日 条例第26号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年4月1日 条例第26号
平成19年3月27日 条例第8号