○竹田市監査委員条例
平成17年4月1日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第202条の規定に基づき、竹田市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の設置)
第2条 監査委員に関する事務を処理するため竹田市監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局職員の定数は、竹田市職員定数条例(平成17年竹田市条例第31号)の定めるところによる。
(平19条例8・旧第3条繰上)
(監査等の通知及び結果の報告)
第3条 監査又は検査若しくは審査(以下「監査等」という。)を行うときは、監査委員は期日を指定し、あらかじめ監査等の対象となる機関に通知するものとする。ただし、緊急に監査等を行う必要があると認められるときは、この限りでない。
2 監査等の結果の報告又は通知及び公表は、当該監査等の終了後速やかに行うものとする。
(平19条例8・旧第4条繰上)
(告示又は公表)
第4条 監査委員の告示又は公表は、竹田市公告式条例(平成17年竹田市条例第3号)の規定を準用する。
(平19条例8・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平19条例8・旧第6条繰上)
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第8号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。