○竹田市監査事務局規程

平成17年6月14日

監査委員告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市監査事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務その他必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 監査委員の事務を処理するため、竹田市役所内に事務局を置く。

2 事務局に庶務係を置く。

3 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記その他の職員

4 事務局に参事、次長、主幹、係長その他必要な職員を置くことができる。

(平22監委告示1・平24監委告示1・一部改正)

(職務)

第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、監査委員の命を受け、監査委員に関する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第4条 事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 監査委員の行う監査等の予備調査に関すること。

(2) 公印の保管に関すること。

(3) 文書の収受、発送、整理及び保管に関すること。

(4) 予算及び決算の経理に関すること。

(5) 職員の人事及び服務に関すること。

(6) 物品の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、監査委員に関すること。

(専決等)

第5条 代表監査委員が処理する事項のうち、次に掲げるものは、局長が専決することができる。

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の整理及び保管に関すること。

(3) 定例的な通知、照会、報告、回答等に関すること。

(4) 物品の管理に関すること。

(5) 所属職員の旅行命令(日帰りに限る。)に関すること。

(6) 所属職員の有給休暇(5日以内に限る。)に関すること。

(7) 所属職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事項

2 局長が旅行等により不在で急を要するときは、次長が代決することができる。ただし、その場合は遅滞なく局長に報告し、その承認を受けなければならない。

(文書)

第6条 文書の保存については、おおむね別表第1のとおりとする。

2 文書の取扱いについては、竹田市文書取扱規程(平成17年竹田市訓令甲第4号)の規定を準用する。

(公印の形式、使用区分及び保管者)

第7条 公印の名称、書体、寸法、個数、保管者及び使用する文書の区分及びひな形は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管及び使用については、竹田市公印規則(平成17年竹田市規則第19号)の規定を準用する。

(準用規定)

第8条 この規程に定めるもののほか、職員の服務、分限、任免、給与等その他事務の執行に関し必要な事項は、竹田市の関係規定を準用する。

この告示は、平成17年6月14日から施行する。

(平成22年監委告示第1号)

この告示は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年監委告示第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

永年

10年

5年

3年

1年

1 監査委員任命簿

2 監査委員の事務引継書綴

3 職員の辞令交付簿

1 監査委員会議綴

2 事務局長会議綴

3 監査に関する綴

4 検査に関する綴

5 審査に関する綴

1 監査等の実施に関する資料綴

2 通知・照会・報告等定例的文書綴

3 財務経理関係綴

1 監査等に関する一般文書綴

1 庁内文書綴

2 雑件綴

別表第2(第7条関係)

形式番号

公印の名称

書体

寸法

(ミリメートル)

個数

保管者

使用する文書の区分

1

竹田市監査委員之印

てん書

方21

1

事務局長

監査委員名をもってする公文書用

2

竹田市代表監査委員之印

てん書

方24

1

事務局長

代表監査委員名をもってする公文書用

3

竹田市監査事務局長之印

てん書

方21

1

事務局長

監査事務局長名をもってする公文書用

(1)

(2)

(3)

画像

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竹田市監査事務局規程

平成17年6月14日 監査委員告示第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成17年6月14日 監査委員告示第2号
平成22年12月28日 監査委員告示第1号
平成24年4月1日 監査委員告示第1号