○竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例

平成17年4月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、竹田市議会議員(以下「議員」という。)に対する議員報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(平20条例44・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、別表のとおりとし、支給日は、竹田市職員の給与に関する条例(平成17年竹田市条例第54号)の例による。

2 議長、副議長には、その選挙された当日分から、議員にはその職について当日分からそれぞれその月の現日数により日割計算をもって議員報酬を支給する。

3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して支給しない。

(平20条例44・一部改正)

(期末手当)

第2条の2 議員には、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、6月1日を基準日とするものについては6月30日、12月1日を基準日とするものについては12月10日(これらの日が日曜日に当たるときはそれぞれの前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に離職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在における議員の議員報酬月額及び議員報酬月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の165を乗じて得た額に基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(平17条例266・平20条例44・平21条例37・平22条例41・平26条例35・平28条例2・平28条例46・平29条例47・平30条例40・令元条例51・令2条例46・令4条例19・令4条例31・一部改正)

(旅費)

第3条 議員が職務のため旅行したときは、費用を弁償する。

2 費用弁償の額及び支給方法は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)中市長の旅費に関する規定を準用する。

3 議会の招集により応招したときは、費用は弁償しない。ただし、車賃に限り、その実費を弁償する。

4 前3項のほか、議員が職務のため要した費用については、その実費を弁償する。

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平18条例35・旧附則・一部改正)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、議長、副議長及び議員の議員報酬の月額は、平成22年4月1日から平成25年3月31日までの間、同項に定める議員報酬月額から当該月額に100分の3を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(平18条例35・追加、平20条例44・平22条例26・一部改正)

3 平成21年6月に支給する議長、副議長及び議員の期末手当に関する第2条の2第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例20・追加)

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年条例第35号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第35号)

1 この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第9条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年3月31日までの間において規則で定める日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、同年4月1日から施行する。

(平成28年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特別措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例第2条の2第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

別表(第2条関係)

議長

月額

402,000円

副議長

月額

362,000円

議員

月額

340,000円

竹田市議会議員報酬及び費用弁償条例

平成17年4月1日 条例第46号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年4月1日 条例第46号
平成17年12月1日 条例第266号
平成18年3月27日 条例第35号
平成20年9月19日 条例第44号
平成21年5月29日 条例第20号
平成21年11月25日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第26号
平成22年11月26日 条例第41号
平成26年11月21日 条例第35号
平成28年1月26日 条例第2号
平成28年12月20日 条例第46号
平成29年12月25日 条例第47号
平成30年12月25日 条例第40号
令和元年12月23日 条例第51号
令和2年11月30日 条例第46号
令和4年3月29日 条例第19号
令和4年12月21日 条例第31号