○竹田市公務旅行に使用する自家用自動車運行規程

平成17年4月1日

訓令甲第29号

(趣旨)

第1条 この規程は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号)の規定に基づき、自家用自動車(公用車以外の車をいう。以下同じ。)で旅行する場合の安全対策と交通事故防止のため、その必要な基準を定めるものとする。

(自家用自動車の使用許可)

第2条 総務課長又は支所長は、車による旅行が必要と認める場合で、公用車による旅行ができないと認めるときに限り、職員に対し、自家用自動車による旅行の承認を与えることができる。ただし、副市長は、同様に、総務課長又は支所長の承認を与えることができる。

2 自家用自動車で旅行することができる者は、竹田市公用車運行管理規程(平成17年竹田市訓令甲第28号)第2条第3号に規定する登録者名簿に登録された職員とする。ただし、登録された職員以外の者が自家用自動車で旅行しようとする場合は、事前に自家用自動車運転承認届(様式第1号)を総務課職員係に提出し、所属長及び総務課長又は支所長の承認を得なければならない。

(平19訓令甲20・平21訓令甲29・一部改正)

第3条 前条に規定するもののほか、次に掲げる場合でなければ、自家用自動車による旅行を行うことができない。

(1) 当該自家用自動車について、対人無制限、対物1,000万円以上の任意保険契約が締結されている場合

(2) 県内旅行の場合

(3) 県外旅行で次に掲げる場合

 片道60キロメートル以内の旅行

 総務課長の承認を得た片道60キロメートルを超える旅行

(旅費の支給等)

第4条 職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用車を公務に使用した場合の旅費は、竹田市職員旅費支給条例(平成17年竹田市条例第58号。以下「条例」という。)の規定に基づき支給するものとする。ただし、この規定によりがたい場合は、旅行命令及び自家用自動車使用承認を受けた職員に対しては、当該用務に係る自家用自動車の使用につき、借上料を支払うことができるものとする。

2 前項の借上料の額は、条例第15条に定める車賃により算定する。この場合、経路の算定にあたっては最も経済的な通常の経路及び方法により旅行したときに支給することとなる額とする。当該職員は、その使用記録について運転記録簿(様式第2号)により整理し、所属長の確認を受けるものとする。

(平19訓令甲20・追加)

(損害賠償の補償)

第5条 第2条及び第3条の規定に基づいて、自家用自動車による旅行の承認を得た旅行中発生した事故については、原則として、竹田市公務中の交通事故事後処理要綱(平成17年竹田市告示第29号)の規定を適用する。ただし、第2条及び第3条の規定に違反して旅行し、発生した交通事故については、市はその責任を負わない。

(平19訓令甲20・旧第4条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の公務旅行に使用する自家用自動車運行規程(平成10年竹田市訓令甲第4号)、職員の私有車の公務使用に関する規程(平成13年荻町規程第1号)若しくは職員の私有自動車による出張について(昭和51年久住町訓令第1号)又は解散前の公務旅行に使用する自家用自動車運行規程(平成11年竹田直入広域連合組合訓令第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年訓令甲第20号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令甲第29号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平19訓令甲20・旧別記様式・一部改正、平21訓令甲29・一部改正)

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(平19訓令甲20・追加)

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竹田市公務旅行に使用する自家用自動車運行規程

平成17年4月1日 訓令甲第29号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 訓令甲第29号
平成19年3月30日 訓令甲第20号
平成21年3月31日 訓令甲第29号