○竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年4月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付け等に関しては、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の6分の1を超えるときは、この限りでない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。ただし、寄附の際特約をした場合を除くほか寄附を受けた後20年を経過したものについては、この限りでない。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 竹田市水力発電施設周辺地域等地区集会所条例(平成17年竹田市条例第100号)に規定する集会所の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその普通財産が含まれる区域で組織された地縁団体(地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2に定める認可を受けた地縁による団体をいう。)に譲渡するとき。

(6) 竹田市企業立地促進条例(令和2年竹田市条例第44号)の適用を受ける指定事業者(以下「指定事業者」という。)に対し、工場等用地又は工場等として譲渡するとき。

(平22条例35・平24条例6・平25条例4・令2条例44・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震、火災、水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) 指定事業者に対し、工場等用地又は工場等として貸し付けるとき。

(平24条例6・一部改正)

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け等)

第4条の2 前条の規定は、行政財産を無償若しくは時価よりも低い価額で貸し付け、又はこれに地上権若しくは地役権を設定する場合について準用する。

(平19条例31・追加)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを、寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものを、その条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の竹田市市有財産条例(昭和39年竹田市条例第7号)、荻町有財産条例(昭和39年荻町条例第10号)、財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(昭和39年久住町条例第12号)又は直入町有財産条例(昭和39年直入町条例第13号)の規定によりなされた財産の貸付けに関する契約については、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例

平成17年4月1日 条例第60号

(令和2年10月30日施行)