○竹田市企業立地促進条例

令和2年10月30日

条例第44号

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業立地を促進するため、必要な助成措置を講ずることにより、新たな雇用機会の拡大を図り、もって本市の地域経済の振興及び市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に定める製造業、情報通信業、医療業、旅館、ホテル、学校教育、学術・開発研究機関、学術・文化団体その他市長が特に認める事業を営む者をいう。

(2) 事業所等 工場、営業所、事業場、研究所その他の事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 事業所等の新設 市内に事業所等を有しない事業者が新たに事業所等を設置し、又は市内に事業所等を有する事業者が当該事業所等と異なる場所に新たに事業所等を設置することをいう。

(4) 事業所等の増設 市内に事業所等を有する事業者が事業の規模を拡大する目的で、当該事業所等の存する敷地又は当該事業所等の存する敷地に隣接する敷地内に新たな事業所等を設置することをいう。

(5) 事業所等の移転 市内に事業所等を有する事業者が、当該事業所等の一部又は全部を廃止し、新たに市内において事業所等の設置をすることをいう。

(6) 用地取得費 事業所等の新設、増設又は移転のために必要な土地(以下「事業所等用地」という。)の取得に要した経費をいう。

(7) 投資額 事業所等の新設、増設又は移転に要する費用のうち、事業所等の操業開始の日までに取得した所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産に係る費用(自己資金のほか、借入金により賄ったものを含む。)のうち直接事業の用に供される経費の総額(過去に助成措置を受けた経費を除く。)をいう。

(8) 新規雇用者 事業所等の新設、増設又は移転に伴い新たに雇用された市内に住所を有する労働者(事業所等の増設又は移転にあっては、従前の従業員数の増員となる者に限る。)で、労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項に規定する労働者名簿に登載された者をいい、市内に配置換えとなったにすぎない者及び代表権を有する法人役員を含まないものとする。

(助成措置等)

第3条 市長は、産業の振興及び雇用の増大を図るために必要があると認めるときは、予算の範囲内において、次に掲げる措置(以下「助成措置」という。)を行うことができる。

(1) 固定資産税の不均一課税

(2) 用地取得費に対する助成

(3) 投資額に対する助成

(4) 新規雇用者に対する助成

(5) 環境整備に対する助成

(6) 土地及び建物等の賃借料に対する助成

2 前項第2号から第6号までに掲げる助成措置は、1回を限度とする。

3 市長は、公益上必要があると認めるときは、事業者に対して、事業所等用地、福利厚生施設用地及び取付け道路用地の取得並びに造成の協力、金融及び労務のあっせん等の便宜の供与を行うことができる。

(指定)

第4条 次に掲げる要件を全て満たす事業者で助成措置を受けようとするものは、規則で定めるところにより市長に申請し、その指定を受けなければならない。

(1) 事業所等の新設にあっては、5人以上(情報通信業は、2人以上)、事業所等の増設又は移転にあっては、2人以上の新規雇用者を創出していること。

(2) 事業所等用地を取得した日(賃借により事業を営む場合にあっては、当該賃借に係る契約開始日)から3年以内に操業を開始していること。

(3) 投資額が2,500万円以上(情報通信業は、1,000万円以上)であること。

(4) 竹田市環境保全条例(平成17年竹田市条例第156号)その他の関係法令に違反していないこと。

2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、指定を行うものとする。

3 市長は、前項の指定をする場合であって必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

(固定資産税の課税免除又は不均一課税)

第5条 前条第1項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)に対する固定資産税の課税免除又は不均一課税の取扱いについては、竹田市税特別措置条例(平成17年竹田市条例第69号)の定めるところによる。

(用地取得費に対する助成)

第6条 用地取得費に対する助成は、当該事業所等用地の取得に要した経費(土地代金)に、10分の5を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる新規雇用者の増加数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 2人以上5人未満の場合 200万円

(2) 5人以上20人未満の場合 1,000万円

(3) 20人以上30人未満の場合 2,000万円

(4) 30人以上の場合 3,000万円

(投資額に対する助成)

第7条 投資額に対する助成は、投資額に10分の2を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる新規雇用者の増加数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 2人以上5人未満の場合 500万円

(2) 5人以上30人未満の場合 1,000万円

(3) 30人以上の場合 2,000万円

(新規雇用者に対する助成)

第8条 新規雇用者に対する助成は、新規雇用者数1人につき20万円を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。この場合において、新規雇用者に障害者(障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第2条第1号に掲げる者をいう。)があるときは、障害者1人につき10万円を乗じて得た額を加算するものとする。

(環境整備に対する助成)

第9条 環境整備に対する助成は、事業所等の新設、増設又は移転に併せて、環境保全施設(緑地、池、排水路等)又は防災保安施設(防火水槽、街路灯等)の整備を行う経費に対して、対象経費の10分の3を乗じて得た額とし、次の各号に掲げる新規雇用者の増加数に応じ、当該各号に掲げる額を限度とする。

(1) 2人以上5人未満の場合 200万円

(2) 5人以上の場合 1,000万円

(土地及び建物等の賃借料に対する助成)

第10条 土地及び建物等の賃借料に対する助成は、事業の用に供する土地及び建物等を賃借する経費として、その賃借料(仲介手数料、登記手数料、権利金等を除く。)の2分の1以内の額とし、1年につき200万円を限度とする。この場合において、交付の対象とする期間は、操業開始の日から3年間とする。

(助成措置の申請)

第11条 指定事業者は、第3条に掲げる助成措置(同条第1項第1号の助成措置を除く。)の適用を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成措置を行うものとする。

(相続その他の承継)

第12条 譲渡、合併その他の理由により指定事業者の事業の用に供する土地、建物及びこれに附帯する構造物、機械設備等を承継した者は、当該事業を継続する場合に限り、当該指定事業者の地位を承継できるものとする。

2 前項に規定する承継をしようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定事業者の地位を承継することを承認するものとする。

(立入検査等)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対し、その業務に関する報告を求め、又はその職員をして当該事業所等に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、事業者その他の関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(指定事業者の責務)

第14条 指定事業者は、この条例の目的及び趣旨を理解し、適正な企業運営に努めなければならない。

2 市長は、指定事業者が前項に規定する義務を履行しないと認めるときは、当該指定事業者に対し、必要な指示をすることができる。

(助成措置の取消し等)

第15条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条第1項の規定による指定を取消し、又は既に行った固定資産税の課税免除又は不均一課税を取消し、若しくは既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

(1) 第4条第1項各号の要件を具備しなくなったとき。

(2) 第4条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 事業所等の操業を廃止したとき。

(4) 市長の承諾なしに事業所等の操業を休止したとき。

(5) 市長に提出した書類に虚偽の記載があったとき。

(6) 第13条の規定による立入検査及び報告を正当な理由なく拒んだとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、指定事業者として適当でないと認められるとき。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例の一部改正)

2 竹田市財産の交換、譲与、無償貸付け等に関する条例(平成17年竹田市条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(竹田市税特別措置条例の一部改正)

3 竹田市税特別措置条例(平成17年竹田市条例第69号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

竹田市企業立地促進条例

令和2年10月30日 条例第44号

(令和2年10月30日施行)