○竹田市立小中学校児童生徒通学費補助規程

平成17年4月1日

教育委員会告示第2号

(目的)

第1条 この規程は、学校統合その他の理由により竹田市立小・中学校へ著しく遠距離から通学する児童生徒の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第22条第1項に規定する「保護者」をいう。以下同じ。)に対して、通学費負担の軽減を目的とする。

(受給資格)

第2条 第1条の目的を達成するため、補助金等を交付することができる。

2 前項の補助を受けることができる者は、次の地区から通学する児童生徒の保護者とする。

(1) 竹田南部中学校

 玉来地区の岩本

 菅生地区の全地区

(2) 竹田中学校

 片ケ瀬

 小賀

 小高野、橋宇津、十一、上平田の内の尾迫

 下平田、坂折、塩付

(3) 荻小学校

 小学校までの距離が4キロメートル以上で通学のため交通機関を利用することを常例とする児童

 4キロメートル未満であっても特別な事情のある児童

(4) 直入中学校

 新屋敷、四ツ口、追分、南原、上野、八ノ久保、堤畑、柚柑子、日向、東原、芹川、飛龍野、迫、小津留、山浦、塩手、須郷、橘木、草深、仲村(下)

(令2教委告示5・全改)

(補助の範囲)

第3条 前条に掲げる者で入学時に自転車通学を申請した通学生については、教育委員会が認定した自転車を支給する。ただし、小学校については、原則として自転車を支給しない。

2 前条第2項第1号イに該当する児童の路線バス利用者については、バス定期券の全額を補助する。

3 前条第2項第3号に該当する児童のうちスクールバス利用以外の路線バスを利用する児童のバス定期券の全額を補助する。

4 前条第2項第4号に該当する生徒には、1キロメートル当たり11円の240日分の2分の1を補助する。

5 入学時に路線バス利用者であった者がその後自転車通学を希望する場合は、第2年度の4月30日までに限り変更することができる。この場合、教育委員会が認定した自転車を支給する。

6 自転車通学を希望し、既に自転車を支給された児童生徒であっても、次の各号のいずれかに該当する児童生徒で、教育長が認めた場合は、竹田市スクールバス運行管理規程に規定するスクールバスを利用することができる。路線バスが利用できる場合は、バス定期券を補助することができる。

(1) 通学路が道路工事等により、自転車通学が困難になった場合

(2) 児童生徒が障害及び疾病等により、自転車通学が困難になった場合

(3) 補助金の支給期間は、児童生徒が前項各号のいずれかに該当する期間とする。

7 バス路線の廃止及びバスの運行時間が通学に著しく不適当になった場合は、自転車通学を認め、自転車を支給することができる。

9 前各項に定めるもののほか、特に教育長が認めた場合は、通学費の補助又は自転車の支給をすることができる。

(令2教委告示5・全改)

(補助の方法)

第4条 前条の規定以外は通学費補助金の交付は、原則として金銭給付は行わない。ただし、これによることができないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他補助の目的を達するため必要があるときは、金銭給付を行うことができる。

(令2教委告示5・旧第5条繰上)

(補助の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、学校長の承認を経て教育委員会に補助を申請しなければならない。

2 前項の申請があったときは、校長は、速やかに教育委員会に進達しなければならない。

(令2教委告示5・旧第6条繰上)

(交付の決定)

第6条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合には、申請書及び実情を考慮して補助の交付を決定する。

(令2教委告示5・旧第7条繰上)

(交付の期間)

第7条 バス定期券の通用期間は、6か月とする。ただし、学校長が必要と認めた場合は、6か月未満の通用期間を定めることができる。

(令2教委告示5・追加)

(補助の未支給)

第8条 第3条第5項に該当する生徒のうち月間において出席すべき日数の2分の1を超えて欠席した者に対しては、その属する月の補助金を支給しない。

(令2教委告示5・旧第9条繰上・一部改正)

(その他)

第9条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(令2教委告示5・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立小中学校児童生徒通学費補助規程(昭和44年竹田市教育委員会訓令第2号)、荻町立荻小学校児童通学費補助金交付条例(昭和50年荻町条例第10号)又は遠距離通学生徒に対する補助金支給条例(昭和37年直入町条例第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年教委告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

竹田市立小中学校児童生徒通学費補助規程

平成17年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会告示第2号
平成21年4月6日 教育委員会告示第3号
令和2年3月5日 教育委員会告示第5号