○竹田市スクールバス運行管理規程
平成17年4月1日
教育委員会訓令甲第8号
(目的)
第1条 この規程は、竹田市スクールバス及びスクールタクシー(以下「スクールバス」という。)の安全かつ適正な管理運行に関し、必要な事項を定める。
(令2教委訓令甲2・全改)
(利用者の範囲)
第2条 スクールバスを利用できる者は、次に掲げるものとする。
(2) 前号に掲げるもののほか、通学のためにスクールバスを利用する特段の事情があると教育委員会が認めるもの。
2 スクールバス運行学校で通学するもののうち、路線バスが登下校時に運行されている区域のものは、竹田市立小中学校児童生徒通学費補助規程(平成17年竹田市教育委員会告示第2号)により、路線バスを利用する。
(令2教委訓令甲2・全改)
(運行)
第3条 スクールバスは、前条第1項に掲げる者が通学に利用するために運行するものとする。
2 その他特別の事情により、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育上必要と認めたときは使用ができる。
(令2教委訓令甲2・追加)
(運行管理者)
第4条 スクールバスは、教育委員会の所管とし、その運行管理は学校長(以下「運行管理者」という。)が行う。
2 スクールバスの運行の日程、経路、乗降場所等の運行に関する事項は、運行管理者の意見を聞いて教育委員会が定める。
3 運行管理者は、教育委員会及び運転者と緊密に連絡を取り、円滑なスクールバスの運行に努めなければならない。
(令2教委訓令甲2・旧第3条繰下・一部改正)
(利用者の義務)
第5条 利用者は、運行管理者の指示事項に従い、秩序ある態度を保持しなければならない。
(令2教委訓令甲2・全改)
(運転者の義務)
第6条 スクールバスの運転をする者は、運行管理者の指示に従い、関係法令を遵守し、運行の安全を図らなければならない。
(令2教委訓令甲2・追加)
(運転業務等の委託)
第7条 スクールバスの運転及び整備並びに格納に関する業務については、委託することができる。
2 業務委託における秘密の保持やスクールバスの点検、整備等その他運行及び管理における必要事項は、委託契約書において明記しなければならない。
3 受託者は、次の係を置くものとする。
(1) 運行責任者(運転手が兼ねることができる。)
(2) 運転手
(令2教委訓令甲2・旧第6条繰下)
(準用)
第8条 スクールバスの運行管理に関しては、竹田市公用車運行管理規程(平成17年竹田市告示第28号)及び竹田市公務中の交通事故事後処理要綱(平成17年竹田市訓令甲第29号)の規定を準用する。
(令2教委訓令甲2・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令2教委訓令甲2・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市スクールバス運行管理規程(平成15年竹田市教育委員会訓令第2号)、荻町立荻小学校通学バスの設置及び運営に関する条例(昭和51年荻町条例第2号)又は荻町立荻小学校通学バス運営に関する規則(昭和51年荻町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年教委訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令甲第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2教委訓令甲2・追加)
スクールバス運行学校 | 児童及び生徒の区域 |
竹田市立竹田小学校 | ア 明治地区の全地区 イ 岡本地区の全地区 ウ 宮城地区の全地区 |
竹田市立祖峰小学校 | ア 嫗岳地区の全地区 イ 宮砥地区の全地区 |
竹田市立荻小学校 | ア 小学校までの距離が4キロメートル以上で通学のため交通機関を利用することを常例とする児童 イ 4キロメートル未満であっても特別な事情のある児童 |
竹田市立直入小学校 | ア 下竹田地区の全地区 |
竹田市立竹田中学校 | ア 宮城地区の全地区 イ 城原地区の全地区 ウ ア、イ以外の地区で中学校までの距離が6キロメートル以上の区域に居住するもの |
竹田市立竹田南部中学校 | ア 菅生地区の全地区 イ 宮砥地区の全地区 ウ 嫗岳地区の全地区 エ 入田地区の全地区 オ ア、イ、ウ、エ以外の地区で中学校までの距離が6キロメートル以上の区域に居住するもの |
(令2教委訓令甲2・全改)
(令2教委訓令甲2・追加)