○竹田市スクールバス運行管理規程

平成17年4月1日

教育委員会訓令甲第8号

(目的)

第1条 この規程は、竹田市スクールバス及びスクールタクシー(以下「スクールバス」という。)の安全かつ適正な管理運行に関し、必要な事項を定める。

(令2教委訓令甲2・全改)

(利用者の範囲)

第2条 スクールバスを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) スクールバスが定期に運行されている別表左欄に掲げる学校(以下「スクールバス運行学校」という。)に通学し、それぞれ同表の右欄に掲げる区域に在住するもの。

(2) 前号に掲げるもののほか、通学のためにスクールバスを利用する特段の事情があると教育委員会が認めるもの。

(3) 前号の規定によりスクールバスを使用するときは、スクールバス利用許可申請書(様式第1号)により許可を受けなければならない。

2 スクールバス運行学校で通学するもののうち、路線バスが登下校時に運行されている区域のものは、竹田市立小中学校児童生徒通学費補助規程(平成17年竹田市教育委員会告示第2号)により、路線バスを利用する。

(令2教委訓令甲2・全改)

(運行)

第3条 スクールバスは、前条第1項に掲げる者が通学に利用するために運行するものとする。

2 その他特別の事情により、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校教育上必要と認めたときは使用ができる。

3 前項の規定によりスクールバスを使用するときは、スクールバス使用許可申請書(様式第2号)により許可を受けなければならない。

(令2教委訓令甲2・追加)

(運行管理者)

第4条 スクールバスは、教育委員会の所管とし、その運行管理は学校長(以下「運行管理者」という。)が行う。

2 スクールバスの運行の日程、経路、乗降場所等の運行に関する事項は、運行管理者の意見を聞いて教育委員会が定める。

3 運行管理者は、教育委員会及び運転者と緊密に連絡を取り、円滑なスクールバスの運行に努めなければならない。

(令2教委訓令甲2・旧第3条繰下・一部改正)

(利用者の義務)

第5条 利用者は、運行管理者の指示事項に従い、秩序ある態度を保持しなければならない。

(令2教委訓令甲2・全改)

(運転者の義務)

第6条 スクールバスの運転をする者は、運行管理者の指示に従い、関係法令を遵守し、運行の安全を図らなければならない。

(令2教委訓令甲2・追加)

(運転業務等の委託)

第7条 スクールバスの運転及び整備並びに格納に関する業務については、委託することができる。

2 業務委託における秘密の保持やスクールバスの点検、整備等その他運行及び管理における必要事項は、委託契約書において明記しなければならない。

3 受託者は、次の係を置くものとする。

(1) 運行責任者(運転手が兼ねることができる。)

(2) 運転手

(令2教委訓令甲2・旧第6条繰下)

(令2教委訓令甲2・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委訓令甲2・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の竹田市スクールバス運行管理規程(平成15年竹田市教育委員会訓令第2号)、荻町立荻小学校通学バスの設置及び運営に関する条例(昭和51年荻町条例第2号)又は荻町立荻小学校通学バス運営に関する規則(昭和51年荻町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令甲第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2教委訓令甲2・追加)

スクールバス運行学校

児童及び生徒の区域

竹田市立竹田小学校

ア 明治地区の全地区

イ 岡本地区の全地区

ウ 宮城地区の全地区

竹田市立祖峰小学校

ア 嫗岳地区の全地区

イ 宮砥地区の全地区

竹田市立荻小学校

ア 小学校までの距離が4キロメートル以上で通学のため交通機関を利用することを常例とする児童

イ 4キロメートル未満であっても特別な事情のある児童

竹田市立直入小学校

ア 下竹田地区の全地区

竹田市立竹田中学校

ア 宮城地区の全地区

イ 城原地区の全地区

ウ ア、イ以外の地区で中学校までの距離が6キロメートル以上の区域に居住するもの

竹田市立竹田南部中学校

ア 菅生地区の全地区

イ 宮砥地区の全地区

ウ 嫗岳地区の全地区

エ 入田地区の全地区

オ ア、イ、ウ、エ以外の地区で中学校までの距離が6キロメートル以上の区域に居住するもの

(令2教委訓令甲2・全改)

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(令2教委訓令甲2・追加)

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竹田市スクールバス運行管理規程

平成17年4月1日 教育委員会訓令甲第8号

(令和2年4月1日施行)