○竹田市公民館条例施行規則
平成17年4月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市公民館条例(平成17年竹田市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第2条に規定する公民館及び分館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。
(中央公民館の事業)
第3条 竹田市中央公民館は、前条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 公民館及び分館関係指導者の養成及び指導を行うこと。
(2) 竹田市中央公民館以外の公民館及び分館が事業を行う場合の資料教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。
(3) 展示会、講演会その他市の全域にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。
(管理運営)
第4条 館長及び分館長は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて公民館及び分館を管理運営し、職員を指揮監督する。
第5条 削除
(開館及び閉館)
第6条 公民館及び分館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開館 午前8時30分
(2) 閉館 午後5時
2 公民館及び分館を利用できる時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。
(平19教委規則17・一部改正)
(休館日)
第7条 公民館及び分館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会において特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平19教委規則17・全改)
2 公民館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の利用に際し、許可書を館長に提出し、その指示を受けなければならない。
(平21教委規則9・追加)
(1) 市又は教育委員会が主催又は後援するもの
(2) 教育委員会の認めた社会教育関係団体が主催するもの
(3) その他特に教育委員会が認めたもの
(平20教委規則9・一部改正)
(使用料の還付)
第11条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 天災地変等利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき。
(2) その他相当の理由があると教育委員会が認めたとき。
(電気及び冷房並びに暖房費用の弁償)
第12条 荻公民館及び柏原公民館の利用者が、電気及び冷房並びに暖房をしようとするときは、別表に定める電気及び冷房並びに暖房費用を支払わなければならない。
(平21教委規則15・一部改正)
(遵守事項)
第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 火気又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。
(2) 後片付けをすること。
(3) その他職員の指示すること。
2 久住公民館及び直入公民館の図書室利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外に図書室資料を持ち出さないこと。
(2) 図書室においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 図書室での喫煙、飲食等をしないこと。
(平21教委規則15・一部改正)
(弁償の義務)
第14条 図書を紛失し、又は破損汚損した者には、それと同一図書又は相当代金をもって弁償させるものとする。ただし、特別の事情があるときは、免除することができる。
(図書の館外貸出し)
第15条 図書の館外貸出しを希望する者は、竹田市立図書館条例施行規則(平成17年竹田市教育委員会規則第26号)第11条から第14条まで及び同規則運用規程の規定を準用する。
(視聴覚資料の利用)
第16条 久住公民館の視聴覚教育の資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。
2 館外で利用できる視聴覚資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、2点以内とし、その利用期間は、3日以内とする。
(平21教委規則15・一部改正)
(施設、設備の使用制限)
第17条 公民館及び分館の施設若しくは設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。
(2) 利用のための手続に違反したとき。
(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(施設、設備のき損又は亡失の届出等)
第18条 公民館及び分館の施設若しくは設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。
3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(報告)
第19条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。
(事務の処理等)
第20条 公民館及び分館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局職員に準ずる。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第17号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第9号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
(平21教委規則15・一部改正)
電気料及び冷・暖房料
公民館名 | 室名 | 冷・暖房料 1時間につき | 電気料 1時間につき |
荻公民館 | 大集会室 | ― | 300 |
中会議室1 | 200 | 100 | |
中会議室2 | 200 | 100 | |
会議室 | 200 | 50 | |
小会議室 | 100 | 50 | |
2階和室1 | 100 | 50 | |
2階和室2 | 100 | 50 | |
視聴覚室 | 200 | 50 | |
調理室 | 200 | 50 | |
乳児室 | 100 | 50 | |
1階和室1 | 100 | 50 | |
1階和室2 | 100 | 50 | |
柏原公民館 | ホール | 100 | 100 |
和室 | 100 | 50 | |
講座室 | 100 | 50 |
(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)
(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)
(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)