○竹田市公民館条例施行規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市公民館条例(平成17年竹田市条例第91号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館及び分館は、当該対象区域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業を行う。

(中央公民館の事業)

第3条 竹田市中央公民館は、前条に規定する事業のほか、おおむね次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 公民館及び分館関係指導者の養成及び指導を行うこと。

(2) 竹田市中央公民館以外の公民館及び分館が事業を行う場合の資料教材を作成し、又は提供し、若しくは配布すること。

(3) 展示会、講演会その他市の全域にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、事業の実施に関し相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(管理運営)

第4条 館長及び分館長は、竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の命を受けて公民館及び分館を管理運営し、職員を指揮監督する。

第5条 削除

(開館及び閉館)

第6条 公民館及び分館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館 午前8時30分

(2) 閉館 午後5時

2 公民館及び分館を利用できる時間は、原則として午前8時30分から午後10時までとする。

(平19教委規則17・一部改正)

(休館日)

第7条 公民館及び分館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、教育委員会において特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平19教委規則17・全改)

(利用許可の申請)

第8条 条例第7条の規定により公民館及び分館の施設及び設備を利用しようとする者は、公民館の施設等利用許可申請書(様式第1号)を利用する日の3日前までに教育委員会に提出しなければならない。

(利用許可等)

第9条 委員会は、前条の規定による申請書を受理した場合、記載事項を審査し適当と認めたときは公民館の施設等利用許可書(様式第2号)を交付する。

2 公民館の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、公民館の利用に際し、許可書を館長に提出し、その指示を受けなければならない。

3 第1項の規定により利用許可を受けた者が、利用を取り消し、又は変更しようとする場合は、直ちに公民館利用(取消・変更)申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(利用の申請及び許可の特例)

第9条の2 第8条及び前条の規定にかかわらず、公民館及び分館の施設及び設備の利用の申請及び許可については、竹田市教育委員会が管理する公共施設に係る公共施設予約システムを利用する方法によることができる。

(平21教委規則9・追加)

(使用料の減免等)

第10条 条例第11条の規定により、使用料を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を延期し、若しくは猶予することができる場合は、次のとおりとする。この場合、公民館の施設等利用許可申請書を添えて公民館の施設等使用料減免申請書(様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、市又は教育委員会が主催するものについては、減免申請書を省略することができる。

(1) 市又は教育委員会が主催又は後援するもの

(2) 教育委員会の認めた社会教育関係団体が主催するもの

(3) その他特に教育委員会が認めたもの

(平20教委規則9・一部改正)

(使用料の還付)

第11条 条例第12条ただし書の規定により、使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 天災地変等利用者の責めに帰することができない事由により、利用できなくなったとき。

(2) その他相当の理由があると教育委員会が認めたとき。

2 利用者は前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、公民館の施設等使用料還付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(電気及び冷房並びに暖房費用の弁償)

第12条 荻公民館及び柏原公民館の利用者が、電気及び冷房並びに暖房をしようとするときは、別表に定める電気及び冷房並びに暖房費用を支払わなければならない。

2 前項を免除する場合は、第10条の規定を適用する。

(平21教委規則15・一部改正)

(遵守事項)

第13条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 火気又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。

(2) 後片付けをすること。

(3) その他職員の指示すること。

2 久住公民館及び直入公民館の図書室利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書室資料を持ち出さないこと。

(2) 図書室においては静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 図書室での喫煙、飲食等をしないこと。

(平21教委規則15・一部改正)

(弁償の義務)

第14条 図書を紛失し、又は破損汚損した者には、それと同一図書又は相当代金をもって弁償させるものとする。ただし、特別の事情があるときは、免除することができる。

(図書の館外貸出し)

第15条 図書の館外貸出しを希望する者は、竹田市立図書館条例施行規則(平成17年竹田市教育委員会規則第26号)第11条から第14条まで及び同規則運用規程の規定を準用する。

(視聴覚資料の利用)

第16条 久住公民館の視聴覚教育の資料を館内又は館外で利用しようとする者は、館長の定める手続を経なければならない。

2 館外で利用できる視聴覚資料は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、2点以内とし、その利用期間は、3日以内とする。

(平21教委規則15・一部改正)

(施設、設備の使用制限)

第17条 公民館及び分館の施設若しくは設備の利用者が次に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上特別な必要を生じた場合には、館長は、利用の許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) 法令の規定に違反して利用しようとし、又は利用したとき。

(2) 利用のための手続に違反したとき。

(3) 利用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) 利用に関して係員の指示に違反し、又は利用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(施設、設備のき損又は亡失の届出等)

第18条 公民館及び分館の施設若しくは設備の利用者が、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育長に報告しなければならない。

3 教育長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。

(報告)

第19条 館長は、各月の事業計画及びその実施状況を教育長に報告しなければならない。

(事務の処理等)

第20条 公民館及び分館における事務の処理、職員の服務等については、教育委員会事務局職員に準ずる。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市公民館の設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年竹田市教育委員会規則第5号)、荻町立公民館管理規則(昭和55年荻町規則第22号)、久住町立公民館管理規則(平成3年久住町教育委員会規則第1号)又は直入町立公民館管理規則(昭和57年直入町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

(平21教委規則15・一部改正)

電気料及び冷・暖房料

公民館名

室名

冷・暖房料

1時間につき

電気料

1時間につき

荻公民館

大集会室

300

中会議室1

200

100

中会議室2

200

100

会議室

200

50

小会議室

100

50

2階和室1

100

50

2階和室2

100

50

視聴覚室

200

50

調理室

200

50

乳児室

100

50

1階和室1

100

50

1階和室2

100

50

柏原公民館

ホール

100

100

和室

100

50

講座室

100

50

(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)

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(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)

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(平19教委規則17・全改、平21教委規則15・一部改正)

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竹田市公民館条例施行規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第23号

(平成21年8月3日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 教育委員会規則第23号
平成19年12月21日 教育委員会規則第17号
平成20年3月31日 教育委員会規則第9号
平成21年3月5日 教育委員会規則第9号
平成21年8月3日 教育委員会規則第15号