○竹田市総合運動公園運動施設管理規則

平成17年4月1日

教育委員会規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市都市公園条例(平成17年竹田市条例第230号。以下「条例」という。)及び竹田市都市公園条例施行規則(平成17年竹田市規則第150号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、竹田市総合運動公園内に設置された施設(これに附帯する設備及び備品並びに駐車場を含む。以下「運動施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(総合運動公園管理等)

第2条 竹田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する運動施設は、別表のとおりとする。

2 教育委員会は、運動施設の管理のため、管理人を置くことができる。

(使用の申請及び許可)

第3条 運動施設を使用しようとする者は、施行規則第3条第1項に規定する有料公園施設使用許可申請書を利用する日の前日前までに教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の条件)

第4条 教育委員会は、前条の許可に当たっては、使用期間、使用方法その他管理上必要条件を付することができる。

(不許可事由)

第5条 教育委員会は、第3条に規定する申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 運動施設を目的以外に使用するとき。

(2) 運動施設を破損するおそれがあるとき。

(3) 秩序や公安を乱し、その公益上害を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用方法の制限)

第6条 第3条の許可を受けた者は、運動施設の使用に当たっては、工作物その他特別な施設(電力利用のための施設を含む。)を設け、又は既存の設備に変更を加えてはならない。ただし、教育委員会が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、第3条の許可を受けた者又は入場者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該使用許可を取り消し、又は退場させることができる。

(1) 条例及び施行規則並びにこの規則に違反したとき。

(2) 酒気を帯びているとき。

(3) 所定の場所以外の場所で喫煙したとき。

(4) 土足を禁じる旨の指定がなされた運動施設内でその指示に従わないとき。

(5) その他管理上の必要があるとき。

(損害賠償)

第8条 第3条の許可を受けた者又は入場者は、運動施設を損傷し、又は滅失させたときは、その損害を弁償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、運動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市総合運動公園運動施設管理規則(平成8年竹田市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

竹田市総合運動公園

多目的広場

竹田市民球場

テニスコート

陸上競技場

竹田市総合運動公園運動施設管理規則

平成17年4月1日 教育委員会規則第31号

(平成17年4月1日施行)