○竹田市立保育所条例施行規則

平成17年4月1日

規則第74号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市立保育所条例(平成17年竹田市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18規則22・一部改正)

(受託児童の定員)

第2条 保育所の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

竹田市立竹田保育所

60人

竹田市立久住保育所

30人

竹田市立都野保育所

30人

竹田市立白丹保育所

30人

(平21規則29・平27規則6・平27規則38・平28規則1・平30規則11・令3規則4・令5規則9・一部改正)

(職員)

第3条 保育所に所長、保育士、調理員その他必要な職員を置く。

2 保育所の所長(以下「所長」という。)は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。所長に事故があるとき又は所長が欠けたときは、あらかじめ市長の定める職員が、その職を代行する。ただし、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ)に管理を行わせる場合は、市長の承認を得て指定管理者が定める。

3 保育士その他の職員は、上司の命を受けて所掌事務に従事する。

(平18規則22・一部改正)

(嘱託医)

第4条 保育所に嘱託医及び嘱託歯科医を各1人置く。

(事務の分掌)

第5条 所長は、毎年4月初めに事務分掌を定め、福祉事務所長に報告しなければならない。

(平18規則22・平20規則21・平21規則29・一部改正)

(専決事項)

第6条 所長は、次に掲げる事項について専決することができる。

(1) 所名又は所長名をもってする軽易な文書を処理すること。

(2) 職員の休暇等(遅刻・欠勤等を含む。)に関すること。

(3) 職員の市内旅行及び日帰りの市外旅行に関すること。

(4) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(5) 給食用賄材料の購入に関すること。

(6) 保育材料の購入に関すること(備品を除く。)

2 前項に定めるもののほか、保育所に関する事務の専決区分は、竹田市事務決裁規程(平成17年竹田市訓令甲第2号)別表第1の区分を準用する。

(平18規則22・平20規則21・平21規則29・平27規則6・一部改正)

(保育計画等)

第7条 所長は毎年度、児童福祉施設最低基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条の規定に基づき「保育課程」を編成し、及び「指導計画」を作成しなければならない。

2 所長は、毎年4月初めにその年度の指導計画を社会福祉課長に報告しなければならない。

3 運動会、遠足等の行事等については、行事の1週間前までに、詳細及び目的を明示した計画を社会福祉課長に届け出なければならない。

(平27規則6・全改)

(開所時間)

第8条 保育所の開所時間は、原則として午前7時30分から午後6時30分までとする。

2 前項の規定に関わらず、市長の承認を受けた場合は、開所時間を変更することができる。

(平27規則6・全改)

(保育時間及び休日)

第9条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。

(1) 保育標準時間認定の保育時間は開所時間の範囲内とし、原則として午前8時30分から午後5時までとする。

(2) 保育短時間認定の保育時間は8時間以内とし、原則として午前8時30分から午後4時30分までとする。

(3) 休日は日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から同月31日まで並びに翌年1月2日及び同月3日とする。

2 前項の規定に関わらず、所長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、又は休日を変更することができる。

(平27規則6・全改)

(延長保育)

第10条 入所児童の保護者は、勤務の都合又は家庭の事情により、前条第1項第1号及び第2号に規定する保育時間を超える保育(以下「延長保育」という。)を希望する場合には、利用の2日前までに所長に届け出なければならない。

2 延長保育の利用は、開所時間の範囲内とする。

3 延長保育を利用した入所児童の保護者は、別表に定める延長保育利用料を納付しなければならない。

(平27規則6・全改)

(事故の報告)

第11条 所長は、保育している児童に係る傷害又は死亡事故及び感染性疾患罹患等の事故については、直ちにその事情を社会福祉課長及び市長に報告するとともに、後日発生の日時、事情及び処置について報告しなければならない。

2 所長は、保育所又は近接における災害その他非常の事態が発生した場合は、社会福祉課長及び市長に急報し、その指示に従うとともに、この結果について報告しなければならない。

(平18規則22・平20規則21・平21規則29・平27規則6・一部改正)

(施設及び設備の保全)

第12条 所長は、施設、設備の維持保全に努めるとともに、常時その効率的運用を図らなければならない。

(亡失及び損)

第13条 所長は、別に定めるもののほか、施設、設備に亡失及び損等の事故があったときは、速やかに社会福祉課長及び市長に報告し、指示を受けなければならない。

(平20規則21・平21規則29・平27規則6・一部改正)

(警備及び防火の計画)

第14条 所長は、毎年4月初めに保育している保育所児童の避難管理を主とした施設の警備、防火及び災害対策の計画を作成し、その分担を明らかにして社会福祉課長に提出しなければならない。

(平18規則22・平20規則21・平21規則29・平27規則6・一部改正)

(帳簿)

第15条 保育所には、次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。

(1) 職員履歴簿

(2) 日誌

(3) 財産記録簿

(4) 沿革記録

(5) 保育児童台帳

(6) 児童出欠簿

(7) 給食日誌

(8) 児童入、退所簿

(9) 備品台帳

(10) その他必要な帳簿

(事務取扱い)

第16条 この規則に定めるもののほか、事務の取扱いについては、竹田市の例による。

2 文書の記号は、次のとおりとする。

名称

記号

竹田保育所

竹保育

白丹保育所

白保育

(平21規則29・平22規則8・平28規則1・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市立保育所管理規則(昭和41年竹田市規則第1号)、保育所管理、運営に関する規則(昭和41年荻町規則第7号)又は久住町保育所規程(昭和30年久住町規程第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

(平27規則6・追加)

区分

延長保育利用料

備考

1時間当たり

200円

30分以下は100円とする。

月額(30時間以上利用)

6,000円


竹田市立保育所条例施行規則

平成17年4月1日 規則第74号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第74号
平成18年3月27日 規則第22号
平成20年4月1日 規則第21号
平成21年3月19日 規則第29号
平成22年3月17日 規則第8号
平成27年3月26日 規則第6号
平成27年10月5日 規則第38号
平成28年2月1日 規則第1号
平成30年4月1日 規則第11号
令和3年3月10日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第9号