○竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例施行規則
平成17年4月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例(平成17年竹田市条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平18規則47・令5規則3・一部改正)
(施設の利用)
第2条 はり、きゅうの施設(以下「施設」という。)の利用は、市長が指定したはり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師(以下「施術担当者」という。)により、はり、きゅう、又はあん摩マッサージ指圧の施術を受けるものとする。
(平18規則47・一部改正)
(施術担当者の指定)
第3条 施術担当者は、次に掲げる要件を備える者のうちから市長が指定する。
(1) あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)による免許を有すること。
(2) 施術所を有すること。
(1) はり師、きゅう師又はあん摩マッサージ指圧師の免許証の写し
(2) 施術所開設届済証明書
(平18規則40・平18規則47・一部改正)
(指定書等)
第4条 市長は、施術担当者を指定したときは、施術担当者指定書(様式第2号。以下「指定書」という。)を交付する。
2 施術担当者は、指定書を見やすい場所に掲示しなければならない。
3 利用証の有効期限は、交付を受けた年度の末日までとする。
(令5規則3・全改)
(利用証の使用)
第6条 対象者が施設を利用しようとするときは、利用証を自己の選定する指定施術担当者に提示しなければならない。
2 施術担当者は、対象者から前項の規定による利用証の提示があった場合は、本人であることを確めた後施術を行うものとする。
(令5規則3・一部改正)
(施設利用助成金の請求)
第7条 施術担当者は、利用証に施術年月日を記入し押印の上、7月、10月、1月、4月の各々10日までにはり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金請求書(様式第5号)に利用証を添付して市長に提出しなければならない。
(平18規則47・一部改正)
(施術録)
第8条 施術担当者は、はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施術録を備え施術の都度必要な事項を記載しなければならない。
2 市長は、必要に応じ施術録を検査し、又は説明を求めることができる。
3 施術録は、完結の日から2年間保存しなければならない。
(平18規則47・一部改正)
(施術担当者の辞退)
第9条 施術担当者は、第3条第1項の規定による指定(以下「指定」という。)を辞退しようとするときは、辞退の日の1箇月前までに辞退届を市長に提出しなければならない。
(指定の取消し)
第10条 市長は、施術担当者が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項の要件を欠くに至ったとき。
(2) この規則の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が施術担当者として不適当と認めたとき。
(指定書の返還)
第11条 施術担当者は、指定を辞退し、又は指定を取り消されたときは、直ちに指定書を市長に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市はり、きゅう施設利用助成金に関する条例施行規則(昭和49年竹田市規則第13号)又は直入町はり・きゅう施設利用助成金に関する条例施行規則(平成3年直入町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年規則第40号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の竹田市はり、きゅう、あん摩マッサージ指圧施設利用助成金に関する条例施行規則の規定は、施行日以後の施設利用に係るものから適用し、同日前までの施設利用に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平18規則47・全改)
(平18規則47・全改)
(平31規則11・全改、令5規則3・一部改正)
(令6規則2・全改)
(平18規則47・全改、令6規則2・一部改正)