○竹田市水の国のわくわく農園条例施行規則

平成17年4月1日

規則第126号

(趣旨)

第1条 この規則は、竹田市水の国のわくわく農園条例(平成17年竹田市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 竹田市水の国のわくわく農園(以下「わくわく農園」という。)の管理は、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)が行うものとする。

(平18規則35・追加)

(利用の申請及び許可)

第3条 条例第4条の規定により、研修施設及び民工芸館を利用しようとする者は、研修施設・民工芸館利用許可申請書(様式第1号)を利用日の前日までに提出しなければならない。

2 前項の規定により、利用を許可したときは、研修施設・民工芸館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(平18規則35・旧第2条繰下、平26規則26・平28規則21・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 利用した部屋の清掃及び整理整頓を行うこと。

(2) 附帯設備を利用したときは、利用前の状態に復すること。

(3) その他職員の指示する事項

(平18規則35・旧第3条繰下)

(破損亡失届)

第5条 利用者は、利用中に施設及び備品を損傷、又は滅失したときは、直ちに研修施設・民工芸館破損・亡失届(様式第3号)により届け出なければならない。

(平18規則35・旧第5条繰下、平26規則26・一部改正、平28規則21・旧第6条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の竹田市水の国のわくわく農園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年竹田市規則第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)

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(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)

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(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)

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竹田市水の国のわくわく農園条例施行規則

平成17年4月1日 規則第126号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第126号
平成18年3月27日 規則第35号
平成26年4月1日 規則第26号
平成28年4月1日 規則第21号