○竹田市水の国のわくわく農園条例施行規則
平成17年4月1日
規則第126号
(趣旨)
第1条 この規則は、竹田市水の国のわくわく農園条例(平成17年竹田市条例第178号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 竹田市水の国のわくわく農園(以下「わくわく農園」という。)の管理は、指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下「管理者」という。)が行うものとする。
(平18規則35・追加)
(平18規則35・旧第2条繰下、平26規則26・平28規則21・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用した部屋の清掃及び整理整頓を行うこと。
(2) 附帯設備を利用したときは、利用前の状態に復すること。
(3) その他職員の指示する事項
(平18規則35・旧第3条繰下)
(破損亡失届)
第5条 利用者は、利用中に施設及び備品を損傷、又は滅失したときは、直ちに研修施設・民工芸館破損・亡失届(様式第3号)により届け出なければならない。
(平18規則35・旧第5条繰下、平26規則26・一部改正、平28規則21・旧第6条繰上・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)
(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)
(平18規則35・平26規則26・平28規則21・一部改正)